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<取材申し込み書全文>

突然の取材申込書、恐縮でございます。

私、佐藤昇は、東京地方載判所による平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

同封の東京地方裁判所民事第9部(高津戸拓也裁判官担当)による通知書(事件番号:令和4年(ヨ)第621号)及びそれに伴う同封の投稿記事削除仮処分命立書の通り、弊社は、平成29年4月から令和元年11月まで株式会社テクノシステムの社外取締役をしていた文智勇が代表取締役のRenewable Energy lnvestment Japan(旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)より訴訟提起されましたが、東京地方裁判所民事第9部は、弊社の調査報道記事は、専ら公益目的で、公利害に関する事実につき、真実相当性を十分に満たしていると判断して、投稿記事削除を認めなかったことから、同封の取下書の通り、文智勇は申立ての全部を下げて、訴訟は終結しました。

言うまでもありませんが、SBIソーシャルレンディング(SBISL)事件という、2021年11月8日に米議決権行使助言会社インスティテューショナルエアホルダー・サービシーズ(ISS)が、新生銀行の買収防衛策に賛成するよう株主に推奨するだけでなく、SBIのネット経由で融資を仲介する子会社のSBIソーシャルレンディングが金融庁から業務改善命令を受けたことを例示して、6月に、金融庁から1カ月間の業務停止命令を受けたことにも触れ、SBIホールングスの子会社の管理能力に疑問も呈し「子会社管理や監督能力に懸念がある」とまで言い切っている公共の利書に関する事実を、専ら公益を図ることを目的として、弊社は、2017年10月13日にSBIホールディングスの子会社のSBIソーシャルレンディングと再生可能エネルギー発所開発案件における協業をしている文智勇が代表取締役のRenewable Energy lnvestment Japan(旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)についての意見乃び論評を行っているところでございます。

そのため、その後も、取材を続けておりますと、旧SBIソーシャルレンディング株式会社と文智勇が代表取締役のRenewable Energy lnvestment Japan(旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)との間で不正競争防止法違反(営業秘密の領得)の容疑が強く推認される事実が、東京地方判所民事第8部係属社員権確認等請求事件(令和元年(ワ)第30946号)及び不当利得返還請求反訴事件(令和3年(ワ)第13213号)における令和4年3月25日付求釈明申立書(甲5の1の入手経緯について)及び令和4年4月12日付文智勇第10準備書面において明らかとなりました。

そこで、資社に取材申し込みいたします。

質問要件
1.貴社は、旧SBIソーシャルレンディング株式会社の代表取締役である織田貴行外2名と株式会社ジーヴァエナジー代表取役金田直己のにおける旧SBIソーシャルレンディング株式会社と株式会社ジーヴァエナジーとの間の取引借入に関する会話内容が録音された音声データ及び反訳文につき、SBIソーシャルレンディング株式会社の代表取締役である織田貴行が、令和元年6月の金田直己との間でなされたホームランソーラーバーク合同会社(代表者代表社員株式会社ジーヴァエナジー職務執行者金田直己)に関する本借入のやり取りを録音した情報を、織田貴行が「漏らす必要もないです。われわれも。あの、巻き込まれたくないんで。相手、相、どこに対しても漏らさないですよ。」と情報漏えいをしない旨を明確に述べているにもかかわらす、文智勇に提供している事実を把握の上で、2022年3月26日付で現商号へ商号変更したのですか?

2.貴社は、契約当事者でない第三者(本件については文智勇)に本借入情報等に係る秘密が、旧SBIソーシャルレンディング株式会社から漏えいしている事に鑑み、本借入情報等の一切の不開示や再発防止体制の構築を、具体的に、どのようにいたしましたか?

3.貴社は、借入情報等が契約当事者でない第三者(本件については文智勇)に、取引借入に関する会話内容が録音された音声データが提供されている経緯は不<不可解?>であり、織田貴行もしくは文智勇による違法な盗聴の疑いがあると思料しますか?

4.貴社は、顧客との相互の信頼関係を重んじる貸金業者ないし宅地建物取引業者として、旧SBIソーシャルレンディング株式会社の代表取締役の行動として織田貴行の行為はおよそ考え難い違法に盗聴されたものであると思料しますか?

5.東京地方裁判所民事第8部係属社員権確認等請求事件(令和元年(ワ)第30946号)及び不当利得返還請求反訴事件(令和3年(ワ)第13213号)にて、違法に盗聴されたものであると思料される取引借入に関する会話内容が録音された音声データを入手した具体的な時期は、2019年(令和元年)6月1であると明らかになっておりますが、貴社は商号変更するにあたり、どのような再発防止体制の構築をしたのかを、具体的にご教論願います。

6.東京地方裁判所民事第8部係属社員権確認等請求事件(令和元年(ワ)第30946号)及び不当利得返還請求反訴事件(令和3年(ワ)第13213号)にて、違法に盗聴されたものであると思料される取引借入に関する会話内容が録音された音声データを提供した人物の氏名は、旧SBIソーシャルレンディングの社員である林裕藤であると明らかになっておりますが、員社は商号変更するにあたり、どのような再発防止体制の構築をしたのかを、具体的にご教諭願いす。

7.東京地方裁判所民事第8部係属社員権確認等講求事件(令和元年(ワ)第30946号)及び不当利得返還講求反訴事件(令和3年(ワ)第13213号)にて、違法に盗聴されたものであると思料される取引借入に関する会話内容が録音された音声データを誰がどのような方法で受領したかにつき具体的に(録音媒<体が?>直接交付されたのか、それとも提供者からメール等でデータの送付を受けたのか等)、Renewable Energy lnvestment Japan(旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)の社員である田口錬(現商号:レイズの取締役に平成30年8月6日就任)が林裕藤からUSBメモリーで直接受領したと明らかになっておりますが、責商号変更するにあたり、どのような再発防止体制の構築をしたのかを、具体的にご教諭願います。

8.東京地方裁判所民事第8部係属社員権確認等請求事件(令和元年(ワ)第30946号)及び不当利得返還請求反訴事件(令和3年(ワ)第13213号)にて、違法に盗聴されたものであると思料される取引借入に関する会話内容が録音された音声データの提供を受けた場所は、旧SBIソーシャルレンディング株式会社の本社で受領した事実が明らかになっておりますが、貴社は商号変更するにあたり、どのような再発防止体制の構築をしたのかを、具体的にご教願います。

9.東京地方裁判所民事第8部係属社員権確認等請求事件(令和元年(ワ)第30946号)及び不当利得返還請求反訴事件(令和3年(ワ)第13213号)にて、違法に盗聴されたものであると思料される取引借入に関する会話内容が録音された音声データを入手することになった経緯は具体的に、文智勇と代表取締役織田貴行、取締役の渡部一貴及び社員の林裕藤との間で開催された2019年6月11日のミーティングにおいて、織田貴行らから金田直己に面会の依頼があった旨の説明があったことから、面会時に録音することを依頼した事実が明らかになっておりますが、貴社は商号変更するにあたり、どのような再発防止体制の構築をしたのかを、具体的にご教諭願います。

10.前述の通り、旧SBIソーシャルレンディング株式会社の林裕藤から違法に盗聴されたものであると思料される取引借入に関する会話内容が録音されたデータの提供を受けたUSBメモリーで直接受領した田口錬は、2019年(令和元年)6月13日時点で社員ではなく、平成30年8月6日に取締役へ就任していた事から、文智勇が代表取締役のRenewable Energy lnvestment Japan(旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)が会社として不正競争防止法違反(営業秘密領得)を実行したのですか?

日程は貴社のご予定に合わせますので、直接面談の上で、上記の質問への見解を直接拝聽し、ご指導賜りたく存じます。
本状送達後7日以内の令和4年8月8日までに、封書やFAXやメール等の文書にて、上記の質問へのご見解をご指導賜りたく存じますので、何卒、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、ご回答なき場合は、本投稿記事削除仮処分命令申立事件を提起した事実は、文智勇が代表取締役のRenewable Energy lnvestment Japan(旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)による、弊社の表現の自由への重大な権利侵害だけではなく、弊社の報道の自由への看過することはできない重大な権利侵害でと解釈されること、及び、SBIソーシャルレンディング(SBISL)事件は公共の利害に関する事実に係り、弊社は専ら公益を図ることを目的として報道していく必要性が東京地方裁判所民事第8部より認められていることから、貴社が上記質問要件を認諾し事実と認めたものと受け止めて、「週刊報道サイト」のサイトび月一度発行している「週刊報道サイト」の新聞媒体上において、公共の利害に関する事実として、専ら公益を図る目的で広く報道していきますことを申し添えします。

令和4年8月2日

東京都江東区亀戸2ー42ー6ー304
週刊報道サイト株式会社
代表取締役佐藤昇