「佐藤昇君を応援する会」レイズ(文智勇)事件判決検証ページ
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1.検証その1
2.検証その2
3.検証その3
4.検証その4
5.検証その5
6.検証その6
7.検証その7
8.検証その8
9.検証その9
10.検証その10

佐藤昇君と応援する会の有志のメンバーたちは、控訴審棄却という結果に大きな衝撃を受けました。
しかし、佐藤昇君は、上告申立はしたものの、取下げて、上告審は争いませんでした。
司法の判断に対して、もはや“諦め”を感じていたからです。
控訴審棄却と同時に身柄は再び拘束され、
仕事もできず、上告には多額の費用がかかる。
そして現在の三審制の中で、最高裁で逆転勝訴することは極めて難しい──
冷静に考えれば、時間の浪費を最小限にして再出発した方が良い。
佐藤昇君はそう判断しました。
そして今、復帰した佐藤昇君は、
新たな気持ちで「週刊報道サイト」を再び影響力ある媒体へと育てるべく、
前を向いて歩き始めています。
その再出発のために。
そして佐藤昇君を知る人、週刊報道サイトを支えてきた読者のために。
「佐藤昇君を応援する会」は、
この裁判が実際にどのような内容だったのかを、
裁判資料に基づいて正確に伝える必要がある。
そう考えました。
その思いから、私たちは以下の7本の検証記事を作成しました。
これは、佐藤昇君の名誉のためだけではなく、
同じような境遇に置かれた人々のためにも、
司法のあり方を問うためにも必要な記録です。

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[その1] 「害悪の告知は存在しない」──和解協議の証拠の抹殺
では、佐藤君が有罪となったレイズ社への恐喝事件について、順を追って解説していこう。
まず、事件の概略は以下のとおりである。
1. 事件の概略
「週刊報道サイト」に掲載された記事をめぐり、佐藤君とレイズ社の間にはトラブルがあった。
レイズ社は高橋康允弁護士を窓口として、佐藤君と記事削除などの交渉を行う。その交渉の中で出た言葉や、記事削除のための和解金の話が、レイズ社代表・文智勇氏への恐喝にあたるとされた。
さらに、佐藤君がレイズ社に関する別の記事を掲載する際に送った取材申込書、そしてその取材申込書や和解についての回答を求める通知書も、恐喝の構成要件に含まれるとされた。
一連の出来事は令和4年のことである。
2. 結論:「害悪の告知」は存在しない
先に結論を述べてしまうと、
佐藤君は“害悪の告知”をしていないにもかかわらず、有罪とされた。
「害悪の告知」とは恐喝罪(未遂を含む)の成立要件で、簡単に言えば“脅し文句”のことである。
判決文を読む限り、佐藤君はまるで典型的な恐喝犯のように描かれている。もちろん、実際は違う。この判決文には、佐藤君が恐喝をしたように見せかける巧妙なトリックがいくつかある。この章ではとりあえず以下の2点について説明したい。
A.恐喝的な言葉を、佐藤君が文氏に伝えたかのように錯覚させる文章構成
B.和解協議の証拠の抹殺
まず、判決文の<罪となるべき事実>を見ていただきたい。ここは極めて重要な部分である。
(判決文引用)
…レイズ社から本件各記事の削除を求められた際、同社等から金銭を喝取しようと考え、令和4年6月28日、電話で…
「慰謝の措置をとるしかない」「相応の対価がないと消すことはできない」「大体6本だと通常600万から始まりますね」
「そのかわり全部Not Foundにして記事はあがらない」「文さんはいろんなトコと裁判やってる」
「僕のさじ加減で記事あげるあげないやってるだけ」
…などと言って、現金600万円を支払えば記事を削除し、今後記事を掲載しない旨伝え…
気分の悪くなるような“脅し文句”が、これでもかというほど並んでいる。
そして佐藤君は、弁護士を介してこの文言を文氏に告知し、恐喝未遂罪が成立したとされた。しかし、この部分には重大な問題がある。 <判決文>

https://note.com/hagemasukai2024/n/n27804c8bae53
3. A.“脅し文句”を文氏に伝えたかのように錯覚させる構成
判決文の書き方は、あたかも次のような流れで事実が進んだかのように読める構成になっている。
1. 6月28日、佐藤君が高橋弁護士に対して、強い言葉(いわゆる“脅し文句”)を述べた。
2. その内容を、高橋弁護士が「600万円を払えば削除し、今後は掲載しない」という“結論部分”として受け取った。
3. そして7月4日、その“内容”が文氏に伝えられた。
この三つを並べることで、判決文は 「佐藤君の“脅し文句”が、そのまま文氏に伝わった」 かのような印象を与える。
しかし実際には、文氏に伝わったのは“脅し文句”ではなく、 判決文に記載されている次の“結論部分”だけである。
「現金600万円を支払えば本件各記事の削除に応じ、 今後レイズ社及びムンらに関する記事は掲載しない」
つまり、 害悪の告知(脅し文句)は文氏に伝わっていない。 それを書いてしまうと恐喝未遂罪が成立しないため、 裁判官は“脅し文句”を“結論部分”にすり替えて記述している。
この“すり替え”こそが、判決文の最大の問題点である。
判決文はこのような流れで事実を並べているため、 読者には 「佐藤君の“脅し文句”がそのまま文氏に伝わった」 かのような印象を与える。 しかし実際には、文氏に伝わったのは“脅し文句”ではなく、 高橋弁護士が受け取った 「600万円を払えば削除し、今後は掲載しない」という結論部分だけ である。
a)文氏に伝えられた内容は「お金を払えば削除する」だけ
以下は、7月4日に高橋弁護士が文氏(レイズ社)に送ったメールである。
ご覧いただければわかるとおり、
判決文に書かれたような“脅し文句”は一言も記されていない。
伝えられているのは、
● 「お金を払ってくれれば記事を削除する」
● 「1本100万円、6本で600万円」
● 「払うか放置するかの二択」
という、単なる削除交渉の内容だけである。つまり、“脅し文句”は文氏に伝えられていない。それにもかかわらず、判決文はあたかも伝えられたかのように構成されているのである。
b)判決文が仕掛けた“すり替え”の構造
判決文の「認められる事実」には、次のように記載されている。
<週刊報道サイトからの回答内容として、端的に金を払ってもらえれば削除する、基本的に1本100万円(本件は合計6本ある)などとし、金銭を支払うか、このまま放置するかの二択である旨伝えたところ、ムンは「当分は放置にしましょう」と返信した>
ここには、佐藤君が6月28日に口頭で述べた“脅し文句”は一切登場しない。 判決文が書いているのは、あくまで 「600万円を払えば削除し、今後は掲載しない」という“結論部分”だけ である。
しかし判決文は、この“結論部分”を あたかも“脅し文句の内容が文氏に伝わった結果”であるかのように配置している。
その理由は明白だ。
● 恐喝未遂罪は「害悪の告知が被害者に伝わること」が成立要件
● だが、脅し文句は文氏に伝わっていない
● その事実を正面から書くと、恐喝未遂は成立しない
だから裁判官は、 “脅し文句” → “結論部分”へのすり替え という構造を判決文の中に巧妙に埋め込み、 読者(裁判所の読み手)に「脅し文句が伝わった」かのような印象を与えているのである。
4. B.和解協議の証拠の抹殺
佐藤君と高橋弁護士は、6月28日の電話の前、6月15日の時点で既に和解協議をしていた。この事実は、恐喝未遂の成立にとって致命的である。なぜなら、和解協議の中で金銭の話が出るのは当然であり、恐喝とは全く異なるからだ。そのため判決文は、この6月15日の電話を完全に無視している。
<6月15日の電話会話>
<6月15日の電話会話文字起し>
https://note.com/preview/nfbd8ef2885c4?prev_access_key=cf8419e5e0d3a32040139fb40cb63cbb 
6月15日の録音では、高橋弁護士がこう述べている。
「これはあくまで和解協議なんで。外に出さないでほしい」
このように記事削除の話は和解交渉として行われていた。和解交渉で「削除には対価が必要」と話すのは当然であり、これを恐喝とみなすのは不可能である。
それでも裁判官は6月28日を「恐喝の実行の着手」とした。
6月15日の和解協議を無視し、
6月28日の電話だけを切り取って「恐喝未遂の開始」とした。
さらに、6月28日の会話からは交渉部分を削り、“脅し文句”だけを抽出して恐喝に仕立て上げた。
これは事実認定として極めて不自然である。
<6月28日の電話会話>
<6月28日の電話会話文字起し>
https://note.com/preview/na70ca149ea0b?prev_access_key=29ffefba5f8ab6df6d8e27cb5fab0d6b
5. まとめ:害悪の告知は存在しない。恐喝未遂は成立しない。
ここまで見てきたように、
● “脅し文句”は文氏に伝えられていない
● メールには削除交渉の内容しか書かれていない
● 6月15日から和解協議が始まっていた
● 6月28日の会話も和解交渉の延長
● 裁判官は不都合な事実を無視し、文章構成で錯覚を生しさせた
以上から、
恐喝未遂罪の成立要件である「害悪の告知」は存在しない。
にもかかわらず有罪とされたこの判決は、刑事裁判の基本原則を揺るがす重大な問題を抱えている。

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[その2] なぜ電話会談が行われたのか──仮処分から始まる「交渉の全体像」
前回の記事では、判決文が“脅し文句が伝わったように見せる構成”を採用している点を説明した。
しかし、そもそも なぜ佐藤君とレイズ社の間で電話会談が行われることになったのか──
この章では「事件の前提となる流れ」を解説し、恐喝未遂罪の成立を根本から揺るがす「和解協議の証拠の抹殺」を改めて詳しく書かせていただく。
1. すべての出発点は「仮処分」だった
佐藤君とレイズ社の関係がこじれ始めたのは、レイズ社が佐藤君の記事に対して 処分を申し立てたことがきっかけだ。 仮処分の対象となったのは、 レイズ社が名誉毀損に当たると主張した“1本の記事”であり、判決文ではこれを「本件仮処分記事」と呼んでいる。この「本件仮処分記事」は、 レイズ社と関連企業の関係性などについて報じた内容で、 レイズ社側が「事実と異なる」「名誉を傷つける」と問題視した記事である。
<本件仮処分記事>
http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20210517n.html
そのためレイズ社は、この記事の削除を求めて 令和4年3月4日に仮処分命令を申し立て、裁判所で審尋(事実確認の手続)が行われていた。 この仮処分の審尋(手続の経過)について、佐藤君はその経過を報じる6本の記事(本件各記事)を掲載した。つまり、佐藤君が書いた記事は大きく分けて2種類ある。
1. 仮処分の対象となった1本の記事
2. その裁判経過を報じた6本の記事
そして、2.の「6本の記事」が、後にレイズ社側の“削除依頼”の対象となる。
<本件各記事>
http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20220425n.html
http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20220418n.html
http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20220418n.html
http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20220418n.html
http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20220418n.html
http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20220418n.html
2. レイズ社は「6本の記事」を問題視した
6月15日の電話記録によれば、レイズ社は高橋弁護士との打ち合わせの中で、こう伝えている。
「裁判経過の記事(6本)をどうにかしてほしい」
つまり、レイズ社は
仮処分の対象となった1本の記事ではなく、その経過を報じた6本の記事も削除したい
と考えていた。 しかし佐藤君は、これを即座に拒否している。
「それは難しいです。だって文から訴えてきたものなんで」
ここで重要なのは、
● 6本の記事の削除依頼はレイズ社側から始まった
● 佐藤君は最初から削除に応じていない
という点である。
3. 6月15日の電話は「和解協議の開始」だった
6月15日の電話の中で、高橋弁護士はこう述べている。
「これはあくまで和解協議なんで。外に出さないでほしい」
この一言は決定的だ。
つまり、
● 記事削除の話は“恐喝”ではなく“和解交渉”として始まっていた
● レイズ社側が削除を求め、佐藤君が応じるかどうかを話し合っていた
という構図が明確になる。
この時点で、佐藤君が“記事削除をネタに金を要求した”という判決のストーリーは成立しない。
4. なぜ6月28日に再び電話会談が行われたのか?
6月15日の段階で、佐藤君は削除依頼を拒否している。しかしレイズ社側は諦めていなかった。
● レイズ社は「6本の記事をどうにかしてほしい」と強く希望
● 佐藤君は「削除は難しい」と拒否
● しかしレイズ社側は“別の終わらせ方”を模索
● そのため、高橋弁護士が再度佐藤君に連絡
● これが 6月28日の電話会談 につながる
つまり、
6月28日の電話は、6月15日の和解協議の“続き”として行われた
ということだ。判決文はこの前提を完全に無視している。
5. 6月28日の電話は「削除の条件を詰める交渉」だった
6月28日の電話では、次のような話が行われている。
● 記事を消すにはどういう方法があるか?(高橋弁護士)
● 慰謝の措置=対価が必要(佐藤君)
● 全部消すなら600万円(佐藤君)
● 6本だけならもっと安くできる(佐藤君)
● 示談書を作る話(双方)
これは、記事削除の条件を詰める和解交渉そのものである。ここでも、“払わなければ記事を出す”という害悪の告知は一切存在しない。しかし、裁判官は「交渉部分」を切り捨て、“脅し文句”だけを抽出した。
● 「慰謝の措置をとるしかない」
● 「相応の対価がないと消すことはできない」
● 「6本で600万」
● 「僕のさじ加減で記事をあげるあげない」
これらの言葉だけを見ると、確かに恐喝的に見えるかもしれない。
しかし、交渉の文脈を無視して“言葉だけ”を切り取れば、どんな会話も恐喝に見えてしまう。裁判官は、和解協議の流れを意図的に排除し、“恐喝に見える部分だけ”を抽出して判決文に書き込んだのである。
6.和解協議の証拠は他にも存在する
和解協議であることを示す証拠は、6月15日の録音だけではない。
● 証拠1:7月4日の高橋弁護士メール
メールのタイトルはこうだ。
「対週刊報道サイトの仮処分手続に係る記事削除交渉の件」
これは、記事削除が“交渉”であることを明確に示す文言である。さらにメールには、
「上限額を頂ければ、その範囲で削除交渉いたします」
と書かれている。これは、弁護士が“削除交渉”を正式に引き受けているという意味であり、恐喝とは真逆の行為である。
<7月4日の高橋弁護士メール>
● 証拠2:8月9日の高橋弁護士メール
文氏からの問い合わせに対し、高橋弁護士はこう答えている。
「金銭要求については、当方側より記事の削除についてもちかけ、その回答として『お金を払ってくれれば削除には応じる』と述べたに過ぎず、刑事上の脅迫罪等に該当するとはいい難いです」
これは、高橋弁護士自身が和解交渉と認識していた証拠である。
<8月9日の高橋弁護士メール>
7. 裁判官はなぜ和解協議を無視したのか?
理由は明白だ。
和解協議が存在すると、恐喝未遂罪が成立しなくなるからである。
恐喝未遂罪の成立には、
● 害悪の告知
● 畏怖
● 財産上の利益要求
● 因果関係
が必要だが、和解協議の中で金銭の話が出るのは当然であり、“害悪の告知”とは全く異なる。裁判官はこの矛盾を避けるため、6月15日の和解協議を判決文から完全に排除した。さらに、
● 6月28日の会話から交渉部分を削除
● “脅し文句”だけを抽出
● メールの内容を歪めて解釈
● 和解協議の証拠を評価しない
というトリックを駆使して、恐喝未遂罪を成立させるための“事実の再構成”を行ったのである。
本来、刑事裁判は厳格な証拠に基づいて行われるべきだ。しかしこの判決は、不都合な証拠を排除し、都合の良い部分だけをつなぎ合わせたと言われても仕方がない内容になっている。

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[その3] 「畏怖の認定の問題点」──恐怖はどこにあったのか
前回までの記事では、判決文が“害悪の告知があったように錯覚させる構成”になっている点、そして和解協議の証拠が抹殺されている点について解説した。
今回は、恐喝罪の成立に欠かせないもう一つの要件、「畏怖(いふ)」の認定について見ていきたい。
結論から言えば、この事件で「畏怖」が成立したとする裁判所の判断には、重大な問題がある。なぜなら、客観的な証拠を見れば、レイズ社側が“恐怖”を感じていたとは到底言えないからだ。
1. 畏怖とは何か?
まず、刑法上の「畏怖」とは何かを簡単に整理しておこう。
畏怖とは、
相手の害悪の告知によって
自由な意思決定が困難になるほどの恐怖を感じ
その恐怖により財産上の利益を交付する(または交付しようとする)
という心理状態を指す。
つまり、「怖くて逆らえない」状態でなければ、畏怖とは言えない。単なる「困っている」「迷惑している」「悩んでいる」では畏怖にはならない。
しかし、レイズ社のメールは“恐怖”とは程遠い。判決文では、レイズ社代表の文氏が「恐怖を感じた」と供述したことを根拠に畏怖を認定しているが、実際のメールの内容を見ると、その供述と客観的事実は大きく矛盾している。
以下は、前章で触れた7月4日に高橋弁護士から文氏に送られたメールに対する文氏の返信(7月5日)である。
「当分は放置にしましょう」
この一文だけでも、文氏が“恐怖で判断能力を失っていた”とは到底言えない。
むしろ、 記事削除に応じるかどうかを冷静に検討し
「放置」という選択肢を合理的に選び
その判断を弁護士に伝えている
という、落ち着いたビジネス判断をしている。
さらに重要なのは、文氏の代理人である高橋弁護士の態度である。
高橋弁護士は、
「放置も選択肢」
「記事の影響力は大きくない」
「示談書を作ればよい」
「上限額を決めて削除交渉する」
など、終始冷静に状況を分析している。
もし本当に恐喝されていたなら、弁護士がここまで落ち着いて“交渉”を進めることはあり得ない。弁護士が冷静であるということは、依頼者が畏怖していないことの強力な間接証拠である。
2.裁判官は「メールの内容」ではなく「文氏の供述」を採用した
では、なぜ裁判官は畏怖を認定したのか?
理由は単純で、文氏が「怖かった」と供述したからである。しかし、刑事裁判では供述よりも客観証拠が優先されるべきだ。特に、供述が客観証拠と矛盾している場合は、供述の信用性は大きく低下する。
本件では、
メール
弁護士の態度
交渉の流れ
文氏の合理的判断
これらすべてが「畏怖は存在しない」と示している。にもかかわらず裁判官は、客観証拠を無視し、文氏の主観的供述だけを採用した。これは、刑事裁判の基本原則に反する。
3. 畏怖の認定には「合理性」が必要
畏怖の認定には、被害者が恐怖を感じることが“合理的”でなければならない。しかし本件では、
記事の影響力は大きくない
記事削除は和解交渉の一環
弁護士が冷静に対応
文氏は「放置」を選択
記事掲載は合法的な報道行為と判断
これらの事情から、文氏が恐怖を感じる合理的理由は存在しない。合理性のない畏怖は、畏怖とは言えない。
4. 裁判官は「構造的畏怖」という推論で補った
判決文を読むと、裁判官は次のように推論していることがわかる。
1. 記事掲載は名誉・信用に不利益を与える
2. 金銭要求と記事掲載の話が近接している
3. だから「払わなければ記事を出す」という構造が成立
4. その構造を知れば普通は恐怖を感じる
5. よって文氏も恐怖を感じたはずだ
つまり、「恐怖を感じたはずだ」という推論で畏怖を認定したのである。
以上から、畏怖の成立は客観的に見て不可能である。畏怖が成立しない以上、恐喝未遂罪は成立しない。それにもかかわらず有罪とされたこの判決は、刑事裁判の基本原則を大きく逸脱していると言わざるを得ない。

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[その4]“どの記事が害悪なのか”を曖昧にし、事実認定を放棄した判決の致命的欠陥
本件判決の最大の欠陥は、恐喝罪の成立に不可欠な「どのような害悪を告知したのか」という核心部分がまったく特定されていない点にある。あろうことか裁判所は、起訴状を無批判に丸写ししたうえで、証拠との矛盾が生じた部分を「など」という一語で不当に拡大解釈し、有罪の辻褄合わせを行っているのである。
1. 「害悪の告知」認定に求められる厳格な特定要件
本来、刑事裁判において恐喝罪の「害悪の告知」を認定するには、厳格な特定が求められる。具体的には、
・ どの記事の
・ どの表現が
・ どのように被害者の名誉や利益を侵害するのか
を一つひとつ明確に特定しなければならない。これは刑法の基本原則である「罪刑法定主義」に基づく要請であり、これらの特定を欠いたままでは恐喝罪の構成要件を満たさない。 ところが、本件判決文をいくら読み込んでも、この記事・表現・侵害プロセスの特定作業は一切なされていない。裁判所は、最も重要なこの義務を事実上放棄しているのである。
2.公訴事実の「害悪」と、実際の「6本の記事」の決定的な矛盾
そもそも、起訴状(公訴事実)において、恐喝の手段とされた記事群は次のように定義されていた。
(起訴状より)
「レイズ社及びムンが融資の仲介を巡り不正な利益を得たなどの記事を複数掲載していたこと」
<起訴状のリンク>
https://note.com/preview/nbc93a93a9c41?prev_access_key=f1cb91695bf24b49d25effb11b18c0b4
ここでの「など」は、文脈上「不正な利益を得た」に類する名誉毀損的な内容を指す。つまり、公訴事実が想定する「本件各記事」とは、レイズ社らの名誉を毀損する記事群に限定されるはずである。
しかし、実際にレイズ社側が削除を求めたのは「仮処分事件の審尋(6本の)記事」であり、これらには「不正な利益を得た」といった名誉毀損的な記述は一切存在しない。
つまり、公訴事実が想定した“名誉毀損記事”と、実際に削除を求められた“6本の審尋記事”は内容がまったく一致していないのである。
3.証拠に基づかない「起訴状の丸写し」による事実認定の放棄
しかも、第一審の裁判官は、実際の証拠(6本の記事内容)を精査することなく、検察が作成した起訴状のストーリーをそのまま「事実認定」として引き写しているという点である。 本来、刑事裁判においては、法廷に提出された客観的証拠に基づき、そこに名誉毀損性や害悪性が存在するかを裁判所が独自に判断しなければならない。しかし本件では、記事の具体的内容や性質を一切分析せず、起訴状の曖昧な主張を無批判に丸呑みして判決の土台に据えた。検察の主張を追認するだけという、事実認定の完全な放棄である。
4.矛盾を糊塗するための、判決文による「など」の不当な拡大解釈
さらに裁判所は、起訴状を丸呑みした結果生じた「実際の記事(審尋経過)」との決定的なズレを解消するため、判決文の「罪となるべき事実」において公訴事実を勝手に書き換えるという暴挙に出た。判決文では「本件各記事」を次のように定義し直している。
(判決文より)
「レイズ社及びムンが融資の仲介を巡り不正な利益を得たという内容とともに、仮処分命令の裁判資料を転載するなどの記事を複数掲載していたこと」
起訴状の「など」という曖昧な一語を巧みに活用し、起訴状には存在しなかった「仮処分命令の裁判資料を転載する」という文言を勝手に追加したのである。
ここでいう裁判資料の転載とは、レイズ社が裁判所に提出した「仮処分命令の申立書」の画像をそのまま誌面に掲載することを指す。 「仮処分命令の申立書」をそのまま掲載することは、法廷でどのような主張がなされ、どのような手続きが進んでいるかという客観的な「裁判経過の事実」をありのままに報じたにすぎない。プライバシー権の侵害などの特別な事情がない限り、公的機関である裁判所の書面を公開することは、報道として極めて正当な行為である。しかし裁判所は、この事務的な事実記載を、「不正な利益を得た」とする名誉毀損的な記述と意図的に同列に扱い、一括りにして「恐喝の材料(害悪)」へと仕立て上げたのである。
これにより、本来は名誉毀損性のない無害な「6本の記事」をも、強引に“害悪記事(本件各記事)”の枠内に押し込んでしまった。
(註:ちなみに「仮処分命令の申立書」の内容はそもそも名誉棄損に該当する資料とは言えない。このことは「レイズ社判決編その3」を見ていただきたい。
5.裁判官は「仮処分命令申立書」と「陳述書」を混同し、畏怖の認定を誤った
本件判決の混乱は、裁判官が「本件各記事」の内容を無理に整合させようとした結果、 判決文全体がもはやチンプンカンプンで理解不能な構成になってしまっている点にある。 その破綻した構成の中で、よくよく読むと、 本来まったく性質の異なる「仮処分命令申立書」と「陳述書」まで混同して扱っている という状況が露呈している。
裁判官は、起訴状の構成に合わせるために、「仮処分命令申立書」の画像まで本件各記事に含める という無理な整理を行った。 しかし、文氏の証人尋問を丁寧に読むと、文氏が「仮処分命令申立書」について述べたのは、「載っていた」という事実確認にすぎず、そこに不満や恐怖を感じた事は一切記述されていない。
文氏が本当に不満を述べたのは、審尋のために提出した自らの陳述書などの証拠を、佐藤君が“つまみ食い”的に引用したことである。 つまり、文氏の問題意識は「仮処分命令申立書」ではなく「陳述書の扱われ方」にあった。
ところが裁判官は、検察官の冒頭陳述の文言を引用して、
「非公開を前提とする文の陳述書等の内容を投稿するなどとしていた」
と書きながら、次の段落では突如として、
「そして、本件各記事には、いずれも、本件仮処分事件の申立書そのものが含まれているところ、同申立書には、本件仮処分事件の手続の中で、週刊報道サイト側が訂正することにした部分3か所が、訂正前の形で別紙として引用され、これが令和5年1月4日時点でも閲覧できる状態となつていた」
と論旨をすり替え、 陳述書の話がなぜか仮処分申立書の話に変えてしまっている。
理解不能な判決文の該当箇所。
本来、名誉毀損の根拠とされたのは「非公開を前提とする陳述書等の内容を投稿した」ことだった。ところが、判決文ではそれがなぜか「仮処分事件の申立書」に“変換”されてしまっている。しかも、検察の公訴事実がそのまま事実として認定されている。
控訴審の3人の裁判官は、この部分を読み飛ばしたのだろうか――。
この時点で、裁判官は
・ 仮処分申立書
・ 文氏の陳述書
・ 審尋経過記事
といった性質の異なる文書を丁寧に区別して検討した形跡がない。もしかすると裁判官は、佐藤君の記事そのものをろくに見ないで、 起訴状や検察のストーリーだけを頼りに判決文を作ってしまったのではないか?実際、判決文を読む限り、裁判官は
・ 記事の内容
・ 記事の性質
・ 記事の影響力
・ 記事の公益性
について、ほとんど検討していない。
さらに致命的なのは、 文氏が畏怖を感じたのは陳述書でも申立書でもなく、 まったく別の後続記事(不正関与を示唆する記事、取材申込み、内容証明)であった という点である。
文氏は、陳述書の扱われ方については「非常に迷惑」といった趣旨を述べているものの、 「怖い」「畏怖した」と証言したことは一度もない。 畏怖の中心は、会社の信用・融資・訴訟リスクに直結する 別の記事群 にあった。
にもかかわらず、判決文は 文氏が恐怖していない仮処分命令申立書や、単なる不満にすぎない陳述書の引用を“害悪の中心”として扱い、 畏怖の認定を行っている。 これは、恐喝罪の成立に不可欠な 「害悪の特定」および「畏怖の認定」 を根本から誤ったものであり、 判決の事実認定はまるでデタラメと言わざるを得ない。
文氏の証言の要点:
仮処分命令申立書 → 「載っていた」だけで不満なし
陳述書 → 「つまみ食いされて困った」程度
畏怖したのは → 別の記事((証拠を握られたことや取材申込み))
6.恐喝罪には「害悪の内容の特定」が必須であるにもかかわらず、判決はこれを放棄している 恐喝罪の成立には、 “どのような害悪を告知したのか”が明確であること が絶対条件である。 これは刑法の基本原則である「罪刑法定主義」に基づくもので、 曖昧なままでは構成要件を満たさない。
つまり、裁判所は本来、
・ どの記事を
・ どのように利用して
・ どんな不利益を与えると告知したのか
を一つひとつ特定しなければならない。ところが本件判決では、この最も重要な部分が曖昧にされたまま、「害悪の告知があった」と結論づけている。
A)判決文からは、どの記事が「害悪」なのか読み取れない
判決文の構成は次のようになっている。
・ 佐藤君が高橋弁護士に“脅し文句”を述べた
・ その内容は「本件各記事」の削除と今後の記事掲載停止
・ それが文氏に伝えられた
・ よって害悪の告知が成立した
しかし、ここで最も重要な “本件各記事とは具体的にどの記事なのか?” という点が、判決文からは読み取れない。つまり恐喝罪の構成要件である 「害悪の内容の特定」 を満たしていない。
B) 記事の特定が曖昧だと、畏怖の認定も成立しない
記事の特定が曖昧なままでは、次の判断が不可能になる。
・ 文氏がどの記事を出されることに恐怖を感じたのか
・ その記事がどの程度の不利益を与える性質なのか
・ その不利益が“合理的な恐怖”を生むのか
例えば、
・ 仮処分審尋の記事(裁判経過の報告) と
・ 不正利益疑惑の記事(名誉毀損性が高い可能性)
では、畏怖の程度はまったく異なる。
にもかかわらず、判決文はこれらを区別せず、 “記事”という抽象的な概念だけで畏怖を認定している。これは、畏怖の認定としても致命的に不十分である。
C)裁判官は「記事の特定」を放棄し、畏怖の認定を起訴状に丸投げした
前節で述べたとおり、裁判官は
・ 仮処分命令申立書
・ 陳述書
・ 審尋経過記事
という性質の異なる文書を区別せず、「もしかすると佐藤君の記事を精査せず、起訴状だけを見て判決を書いたのではないか」と疑われるほど粗雑に扱っている。その結果、裁判官が“害悪”と認定した対象が仮処分命令申立書となってしまった。
これは、恐喝罪の成立に不可欠な
・ 害悪の特定
・ 畏怖の認定
の両方を同時に欠く、致命的な事実認定の誤りである。

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[その5] 取材申込書を“害悪の告知”に仕立てた裁判官の曲解
これまで、裁判官が“脅し文句が伝わったように見せる構成”を採用し、和解協議の証拠を抹殺した点を解説した。しかし、判決の問題はそれだけではない。
本件では、通常の取材行為である取材申込書までが、裁判官によって“害悪の告知”として扱われている。これは報道実務の観点から見ても極めて異常であり、こうした判断が生まれた背景には、検察が描いた「連続性ストーリー」に裁判官が協力したという構造があると考えるのが自然である。
1.裁判官が“恐喝の要素”と認定した取材申込書と通知書について
本件判決では、
6月28日の電話 → 8月2日の取材申込書 → 8月17日の通知書
という一連の流れが「恐喝の連続行為」として扱われている。
このうち裁判官が“害悪の告知”として評価したのは、
● 6月28日の電話
● 8月2日の取材申込書
の2つである。
一方、通知書そのものは害悪の告知とは認定されていない。ただし通知書は、
「害悪の告知によって畏怖した文氏に対して行われた金銭要求」
という位置づけで、恐喝の後段に組み込まれている。
ここで重要なのは、検察自身が、6月28日の電話も取材申込書も単独では恐喝の構成要件を満たさないことを理解していたという点である。
● 取材申込書(8月2日) 
これは、新聞社・テレビ局・週刊誌を含む主要メディアが日常的に行う「事実確認」の手続きである。内容は極めてシンプルで、
● 回答があれば反映する
● 回答がなければ取材で把握している事実に基づいて報道する
という、誤認を避けるための基本的な取材手続きであり、誤報による名誉毀損を避ける目的もある。もちろん金銭要求とは無関係であり、むしろ反論の機会を丁寧に与える慎重な取材姿勢である。
検察も裁判官も、これ単独では害悪の告知にできないことは理解していたはずである。にもかかわらず裁判官は、この通常の取材行為を 「不利益を告知する脅し」=害悪の告知
と読み替えた。
● 通知書(8月17日)
通知書は、
● 6月28日の和解協議の返答が来ていないことの確認
● 取材申込書への回答の催促
● 示談条件(600万円)の再提示
という、完全に民事的・事務的なフォローアップ文書である。
不利益を告知する文言は一切なく、「本書送達後7日以内にご回答ください」という回答要求が中心である。
裁判官も通知書を「害悪の告知」とは認定していない。しかし判決では、
“害悪の告知によって畏怖した文氏に対して行われた金銭要求”
という位置づけで、恐喝の後段に組み込まれている。
2.起訴状は、これらを「連続した恐喝行為」とする物語を描いた
ここが本件の核心である。
この3つの行為は本来、性質も目的も文脈も全く異なる独立した出来事である。
● 6月28日の電話は、レイズ社側の削除依頼に対する和解交渉
● 8月2日の取材申込書は、別件の記事に関する通常の取材行為
● 8月17日の通知書は、この2つの全く別の話題をまとめて問い合わせた文書
つまり、3つの行為には本来、恐喝としての連続性も因果関係も存在しない。
a)  検察は「どれも弱い」ことを理解していた
検察は、
● 6月28日は和解協議であり、害悪の告知として弱い
● 取材申込書も通常の取材であり、害悪の告知として弱い
ということを当然理解していた。
通知書にもこう書かれている。
「示談により削除するのであれば、慰謝の措置として金600万円の支払を条件に検討する旨申し述べました。」
これは典型的な民事的交渉であり、脅しでも不利益告知でもない。
b) だから検察は「二段構えの害悪の告知」を作った
恐喝罪の構成要件は、
● 害悪の告知
● 畏怖
● 畏怖を利用した金銭要求
という因果関係が必要である。しかし本件では、害悪の告知がどこにも存在しない。そこで検察は、次のような“物語”を作った。
● 6月28日:害悪の告知
● 8月2日:追加の害悪の告知
● 8月17日:畏怖を利用した金銭要求
これは一見すると、
「28日がダメでも取材申込書がある」
「取材申込書がダメでも28日がある」
という“二段構え”に見える。しかし実際には、取材申込書は、6月28日が“害悪の告知”であることを前提にしなければ、それ自体を害悪の告知として構成することは不可能である。なぜなら、取材申込書が単なる通常の取材行為であることは、裁判官自身も当然理解していたはずだからである。
つまり、取材申込書は28日に依存した従属的な位置づけだった。
c)  起点である6月28日が崩れた瞬間、全てが崩壊する
この構造のため、
● 28日が和解交渉と認定される
 ↓ ● 取材申込書は通常の取材行為に戻る
 ↓ ● 通知書は単なる回答要求に戻る
という 連鎖的崩壊 が起きる。
つまり、28日が崩れれば、取材申込書も通知書も“恐喝の要素”として成立しない。これが、
「起点である6月28日が崩れた瞬間、全てが崩壊する」
という意味である。
d) 有罪にするためには、6月28日を害悪の告知にするしかなかった
だから裁判官は、検察の起訴状に沿う形で、
● 和解協議を“害悪の告知”に変換し
● 取材申込書を“追加の害悪の告知”に変換し
● 通知書を“畏怖を利用した金銭要求”として接続する
という 無理なストーリーを採用した。
これは、刑法の構成要件論から見ても、 起訴状の構造から見ても、 論理的に導かれる結論である。

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[その6] 裁判官はなぜ28日の電話協議をここまで強引に害悪の告知にしたのか
これまでの記事では、検察が描いた「連続性ストーリー」の矛盾や、和解協議の証拠が判決文から不当に排除されている事実を解説してきた。そして、すべての起点とされているのが「6月28日の電話」である。
しかし、実際の録音音声や文字起こしを見れば、これが典型的な「民事仮処分における記事の修正・削除の和解交渉」であることは明白だ。和解交渉を持ち出し、相場を聞き出しているのはレイズ社側の高橋弁護士であり、佐藤君はそれに答えているだけである。脅しや不当な金銭要求は一切含まれていない。
では、なぜ第一審の裁判官は、このあきらかな和解交渉を、ここまで強引に「害悪の告知(恐喝のスタート)」と認定したのだろうか。
そこには、刑事裁判における恐るべき“結論ありき”の事実認定のカラクリが存在する。
1.「6月15日の音声」を逆手にとった巧妙なトリック
弁護側は、6月28日の電話が和解交渉の延長であることを示すため、 6月15日の電話録音を証拠として提出した。この録音では、
・ 記事のどの部分を修正するか
・ どの表現をどう変えるか
・ どの記事は削除できるか
といった、極めて冷静で実務的な“文言調整”が行われている。つまり、 6月15日の時点で、すでに和解協議が始まっていた という決定的証拠である。
ところが裁判官は、この録音をまったく逆の方向に利用した。判決文にはこう書かれている。
「6月15日の会話内容を見ても、本件各記事自体は話題に上がっているが、 金銭を支払うなどの話は一切うかがえない」
そして裁判官は、ここから次のように“飛躍”させた。
「それなのに、6月28日になると突然『慰謝の措置をとるしかない』 『600万円から始まりますね』などと言い出した」
つまり裁判官は、
「15日には金の話がなかった → 28日の金額提示は“突然の要求”」
という構図を作り出し、 「だから28日は和解交渉ではなく、恐喝の始まりだ」 という結論に結びつけたのである。
もちろんこれは事実と完全に逆である。実際には、
・ 和解の話題を持ち出したのは高橋弁護士
・ 「相場を教えてほしい」と聞いているのも高橋弁護士
・ 佐藤君は質問に答えているだけ
・ 15日も28日も一貫して“記事削除の和解交渉”
であり、 「突然の金銭要求」など存在しない。
裁判官は、 和解交渉が順当に進んでいたことを示す6月15日の録音を、 “突然の金銭要求”という虚構のストーリーに変換するために逆手に取ったのである。
2.なぜ6月28日を「和解交渉」と認めるわけにいかなかったのか
裁判官(そして検察)にとって、6月28日を「適法な和解交渉」と認めることは、絶対に避けなければならない“アキレス腱”であった。
もし、「6月28日は、記事削除についての適法な示談金(和解金)の交渉だった」と認定してしまうと、どうなるだろうか。その後に送った「8月2日の取材申込書」は「別件の疑惑に関する純粋な取材行為」であり、「8月17日の通知書」は「和解交渉の続き、および取材への回答の事務的な催促」に過ぎないという弁護側の主張に、極めて強い説得力を与えてしまうからだ。
つまり、6月28日が適法な和解交渉であれば、これら3つの出来事は「恐喝の連続行為」ではなく、「別個の適法な行為が並んでいるだけ」になり、恐喝罪は根底から崩壊する。
恐喝罪を有罪にするためには、「この被告人は、正当な和解交渉をする気など最初からなく、記事の生殺与奪を盾にして企業から大金を脅し取るつもりだったのだ」という一貫した連続ストーリーに押し込む必要があったのである。
3.「弁護士の誘導」を隠蔽し、「言葉尻」だけを脅しに仕立てた
そのストーリーを成立させるため、裁判官は6月28日の電話における佐藤君の一部発言を、かなり強引に「害悪の告知」としてピックアップした。 「僕のさじ加減でこう、記事あげるあげないやってるだけだから」
「そのかわり全部もう Not Found にして、もう記事はあがらない」
これらの発言は、サイト運営者としての事実(自分が掲載権限を持っていること)を述べたに過ぎず、和解交渉の場であれば「お金を払ってくれるなら掲載をやめますよ」という交渉カードの提示として、ごく自然な会話の流れである。
しかも実際の会話では、「ああ、要するにお金ってことですかね」「大体相場だけで教えてもらってもいいですか?」とお金の話を持ち出し、相場を聞き出しているのは高橋弁護士の側なのだ。 しかし裁判官は、この弁護士からの質問や誘導という「前後の文脈」を判決文からきれいに削り落とした。そして、佐藤君の言葉の断片だけを繋ぎ合わせ、「俺のさじ加減一つでお前の会社のネガティブ記事をいくらでも出せるんだぞ、消してほしければ 600万払え」という暗黙の威圧(脅し)であると意訳したのである。
4.結論から逆算された「架空の恐喝ストーリー」
ここまで見れば、裁判官の意図は手に取るようにわかる。
裁判官は、「8月の書面による金銭要求=悪質な恐喝」という結論を先に決めていた。そして、そこから逆算して、最初の金銭の話題が出た6月28日の電話も「恐喝の着手(脅し)」であったと認定しなければならなかったのである。
そのために、6月15日の紳士的・実務的な交渉プロセスは無視され、6月28日の弁護士の質問という文脈も切り捨てられ、「強引な害悪の告知」という架空のシーンが作り上げられた。
司法の場において、客観的証拠がどのように歪められ、結論ありきのストーリーに回収されていくか。本件の事実認定は、その恐ろしい実態を如実に示していると言わざるを得ない。

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[控訴審判決編]
一審の誤りを一切検討せず、“推論だけ”で有罪を維持した東京高裁の重大な問題点
令和7年3月19日、東京高裁は佐藤君の控訴を棄却した。
しかし、この控訴審判決は、刑事裁判として看過できない重大な問題を抱えている。
結論から言えば、
控訴審は一審判決の誤りを一切検討せず、証拠評価も行わず、起訴状のストーリーを丸呑みしただけの“追認判決”だった。
一審判決編(全5話)で明らかにしたように、一審には「害悪の告知の不存在」「畏怖の不存在」「記事特定の欠落」「訴因の混乱」など、恐喝未遂罪の成立を根本から揺るがす致命的な誤りが多数存在する。控訴審は、それらを一つも検討していない。
以下では、控訴審判決の致命的欠陥を順に見ていく。
1.  控訴審は「害悪の告知」の再検討を完全に放棄した
控訴審判決は冒頭でこう述べる。
「害悪の告知を伴うものであることは明らかである」
しかし、何が「明らか」なのか一切説明がない。一審で問題となった以下の点を、控訴審は完全に無視した。
● 文氏に伝わったのは「お金を払えば削除する」という結論だけ
● “脅し文句”は文氏に伝わっていない
● メールには交渉の結論しか書かれていない
● 6月15日の和解協議を無視
● 6月28日の会話も和解交渉の延長
● 記事削除交渉は民事上の和解の範囲内
これらは一審判決編の「その1」で詳細に示したとおり、害悪の告知が存在しないことを示す決定的な証拠である。にもかかわらず控訴審は、一審の誤りを一切検討せず、「明らか」と断定するだけで終わらせた。これは控訴審としての審理義務を放棄したに等しい。
2. 控訴審は「畏怖の認定」を証拠に基づいて検討していない
控訴審はこう述べる。
「畏怖させるに足りる害悪の告知を伴うものであることは明らか」
しかし、文氏のメールはこうだ。
「当分は放置にしましょう」
さらに高橋弁護士も、
● 「放置も選択肢」
● 「記事の影響力は大きくない」
● 「示談書を作ればよい」
これらは 畏怖とは正反対の冷静なビジネス判断 である。
一審判決編「その3」で示したように、畏怖の成立には「合理性」が必要であり、本件にはその合理性が一切存在しない。
控訴審は、
● 文氏のメール
● 弁護士のメール
● 和解交渉の経緯
● 記事の影響力の小ささ
これらの客観証拠を一切検討せず、「畏怖したはずだ」という推論だけで有罪を維持した。これは刑事裁判として致命的である。
3. 控訴審は「本件各記事」の特定問題を完全に無視した
「『などの記事』の中には、仮処分事件の裁判資料を転載する記事が含まれる」
しかし、これは一審の最大の誤りである。
一審判決編「その4」で示したように、
● 起訴状の「本件各記事」
 → 「不正な利益を得たなどの記事」
● 実際に削除を求められた記事
 → 「審尋経過の6本の記事(名誉毀損性なし)」
● 裁判官が勝手に追加したもの
 → 「仮処分命令申立書の画像」
三重の矛盾 が存在する。
控訴審は、この核心的問題を一切検討せず、「含まれる」で終わらせている。つまり、記事の特定という恐喝罪の核心を審理していない。
4. 控訴審は「仮処分命令申立書と陳述書の混同」という一審の致命的誤りを放置した
一審判決は、
● 起訴状の「陳述書等」
● 判決文の「仮処分命令申立書」
を混同していた。
文氏が恐怖したのは、
● 仮処分命令申立書ではない
● 陳述書でもない
● 別の記事群(不正関与記事・取材申込み・内容証明)
であるにもかかわらず、控訴審はこの点を一切検討していない。控訴審は、一審の事実誤認をそのまま追認しただけである。
5. 控訴審は「訴因変更の必要性」を誤って否定した
控訴審はこう述べる。
「訴因変更手続を経る必要があるとは解されない」
しかし実際には:
● 起訴状の「本件各記事」
 → 名誉毀損記事
● 判決文の「本件各記事」
 → 審尋経過記事+仮処分命令申立書
完全に別物である。
訴因変更が必要なのは明らかである。
控訴審は、訴因の同一性の検討を一切せず、「必要ない」とだけ述べている。
________________________________________
6. 控訴審は「証拠の再評価」をしていない
控訴審判決は、
● メール
● 録音
● 記事内容
● 証人尋問
● 和解協議の経緯
これらの証拠を一切引用していない。
控訴審判決は、証拠の再評価ゼロ、事実認定ゼロ、論理構成ゼロ。ただ一審を追認しただけである。
7. 控訴審は「推論」で有罪を維持している
控訴審の論理はこうだ。
1. 記事掲載は不利益を与える
2. 金銭要求と記事掲載が近接
3. だから害悪の告知があった
4. だから畏怖したはず
5. よって恐喝未遂罪が成立
しかし、これは 証拠ではなく推論 である。刑事裁判で推論だけで有罪を維持することは許されない。
8. 控訴審は「理由なき断定」で有罪を維持した──司法の説明責任の放棄
控訴審判決の中でも、最も象徴的な一節がある。
「被告人が行った前記一連の要求がB(レイズ)社及びA(文氏)を畏怖させるに足りる害悪の告知を伴うものであることは明らかであり、B社及びAの名誉を毀損する内容が含まれていないから恐喝に当たらないという所論は、独自の見解というほかない。」
一見すると断定的で力強いが、“何が明らか”なのか、判決文は一切説明していない。
● どの言動が害悪なのか
● どの記事が害悪なのか
● どの証拠が畏怖を示しているのか
● なぜ名誉毀損性のない記事で恐喝が成立するのか
これらの核心部分について、控訴審は一切触れず、ただ「明らか」「独自の見解」と切り捨てるだけで結論を維持した。これは、司法判断として最も避けるべき態度であり、控訴審が一審の誤りを検証するという役割を完全に放棄したことを意味する。
9. 結語:控訴審は“一審の誤りを正す場”ではなく、“追認する場”になってしまった
控訴審判決を総合すると、東京高裁は次の三つを同時に行ってしまった。
1. 証拠を検討しない
2. 理由を示さない
3. 一審の誤りをそのまま追認する
これは、控訴審としての本来の役割──
「一審の事実認定と法適用を厳格にチェックする」
という機能を完全に失っている。
そして、この判決を書いた裁判長・伊藤雅人氏は、その後札幌高裁長官に就任し、こう語った。
「良質な司法サービスを提供し続けたい」
しかし、その言葉がどれほどの説得力を持つかは、北海道に赴任する“前”に東京で自ら示した裁判の質が、果たして本当に“良質”と呼べるものであったか──そこにこそ、まず答えが求められるのではないだろうか。

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 <検証その8> 佐藤昇君に対する2件の恐喝未遂事件の判決が宣告された。

 佐藤昇君は異色のジャーナリストである。正確にはネットメディア記者である。企業とその周辺に寄生する事件屋やアウトサイダーたちからの情報を徹底的に収集して、誠にタイムリーに事件情報を発信するジャーナリストとして、彼の活躍に大いに期待していたが、不幸にも当局の手によって捕縛された。

 佐藤昇君は起訴内容を一貫して否認している。否認し続けていたから2件の事件で合計480日も拘留された。検事が佐藤君を有罪にするために、証言も事実構成も捏造或いは変造に及んでいる事実も明らかになっている。

とにかく佐藤君を有罪にするために警察も検事も或いは裁判所すらも共同戦線を張ってるようである。その状況を見て、袴田巌さんの無罪判決を想起した。殺人犯でもない人間を殺人犯に仕立て上げることの怖さ、起訴内容を否認した場合の警察権力の姑息な捏造。そのことが袴田無罪判決で見事にも逆に暴かれた。

 例え、佐藤君の行状に間違いがあったとしても、彼を有罪にするために検事は有罪にするための意図的な虚偽すらも動員している。私は長く事件記者をしているが、警察の取り調べがいかに高圧的であり、検事の取り調べがいかに断定的であり、裁判官の判断がいかに形式的かを承知してきた。佐藤君の繰り返しの保釈申請を却下し続けた裁判所は検事の意向通りの判断をした。

 我が国の司法制度とりわけ警察法の運用の実態と後進性は、例えば監獄法などは100年間も変わらなかった。刑務所の囚人は家畜以下の扱いだった。2年前の名古屋入管施設で亡くなったスリランカ人女性のウィシュマさんの例を引用するまでもなく、日本の国家権力は人間の扱いに対する知見と根本思想に欠損が潜んでいる。だから、起訴内容を否認する人間の扱いは、ついに命まで奪う。司法の権力と戦うということは、そういうことだ。

 起訴事実の間違いを主張し続ける佐藤昇君にどのような判決が確定しようが、彼は同志である。

 2024年11月26日

                 journalist成田俊一

令和6年10月23日、佐藤昇君に対する2件の恐喝未遂事件の判決が宣告された。

●レイズ社事件 有罪

●石坂幸久事件 無罪

という判決である。

 この結果は我々からすると、正直なところ「やはり」であった。もちろん、「レイズ社事件で恐喝行為があった」と思っているからではない。「2件も無罪を出すなど日本の司法ができる訳がない」という理由だ。みなさんもなんとなくお分かりかと思うが、検察と裁判所は阿吽の呼吸で通じ合っており、「裁判所が検察のメンツを極端につぶすことはあり得ないだろう」という事である。

 しかし、無実は無実なのである。無実なのに無理やり有罪にしてしまえば、判決文のどこかにほころびが露呈する。
以下、裁判官(川瀬孝史氏)の腐心の様子がにじみ出ている判決文を分析、解説していく。

 日本の刑事裁判における有罪率は、起訴された場合で99.9%である。読み進めていただけは、どうして99.9%という数字になるかがよくわかっていただけると思う。

(石坂幸久事件の裁判内容に関してはこちら)

 では、佐藤君が有罪となったレイズ社への恐喝事件に関して解説していこう。まず、事件の概略は以下である。

 「週刊報道サイト」に掲載された記事をめぐり、佐藤君とレイズ社の間にはトラブルがあった。トラブル解決のためレイズ社は高橋康允弁護士を窓口として、佐藤君と記事削除などの交渉をする。その交渉の際に出た言葉と記事削除のための和解金の話が、レイズ社代表、文智勇氏への恐喝にあたる、という事になる。また、佐藤君がレイズ社に関する別の記事を掲載する際に送った取材申込書。そしてその取材申込書や和解についての回答を求める通知書も恐喝の構成要件になるとされた。一連の出来事は令和4年のことである。

 先に結論を言ってしまうと、「害悪の告知」はなかったのに佐藤君は有罪とされた。「害悪の告知」とは恐喝罪(未遂を含む)の成立要件で、簡単に言うと“脅し文句”の事である。

 しかし、判決文を読む限り、佐藤君はまさに画に描いたような恐喝をやったことになっている。もちろん実際は違う。この判決文には恐喝をやったように見せかける巧妙なトリックがある。それは以下2点だ。

A.恐喝的な言葉を、佐藤君が文氏に伝えたがごとく錯覚させる文章構成

B.和解協議の証拠の抹殺

(判決文)

 まず、判決文の<罪となるべき事実>とみていただきたい。きわめて重要な部分である。

・・・レイズ社から本件各記事の削除を求められた際、同社等から金銭を喝取しようと考え、令和4年6月28日、電話で、当時の弁護士法人モノリス法律事務所にいた同社の代理人弁護士高橋康允(以下「高橋弁護士」という。)に対し、「慰謝の措置をとるしかない。」「相応の対価がないと消すことはできない。」「大体6本だと、通常600万から始まりますね。」「そのかわり全部もうNot Foundにして、もう記事はあがらない。」「あとまあ、はっきり言うと、文さんはいろんなトコと裁判やってると思うんです。」「それを、やってくれって来てるけど、それはまた、そっちはそっちで別の条件になるから、止めてるだけの状態。」「僕のさじ加減でこう、記事あげるあげないやってるだけだから。」「民事でやってるヤツも触んない、ウチでは。」などと言って、現金600万円を支払えば本件各記事の削除及び今後レイズ社及びムンらに関する記事は掲載しない旨伝え、同年7月4日頃、高橋康允弁護士を介して、レイズ社の事務所等において、ムン及びレイズ社従業員にその旨了知させるとともに、・・・

 気分の悪くなるような”脅し文句”が、これでもか!というくらい繰り返し記されている。そして佐藤君は、弁護士を介してこの文言を文(ムン)社長に告知(害悪の告知)し、恐喝未遂罪が成立したとされた。

 判決文のこの部分のどこが問題なのか?まず

A.“脅し文句”を、佐藤君が文氏に伝えたがごとく錯覚させる文章構成

から説明したい。

 上記の文章は要約するとこうなる。

A.6月28日に佐藤昇が、高橋弁護士に対して、電話でさんざん恐喝的な文言を発した

B.そして現金600万円を支払えば、記事の削除と今後レイズ社及びムンらに関する記事は掲載しない旨伝えた

C.7月4日頃、高橋康允弁護士がムン及びレイズ社従業員にその旨伝えた

 つまり、”脅し文句”がこの事件の被害者である文氏に伝えられていると、読める内容なのだが、実際には違う。判決文が判示する「害悪の告知」は、高橋康允弁護士から文氏には伝えられていない。

 その証拠が以下のメールである。高橋康允弁護士から文氏やレイズ社担当者に7月4日に送られたものである。判決文に「了知」と書かれているのは、佐藤君と高橋康允弁護士が電話で交わした内容を、このメールで文氏らに「了知」させたという事である。

画像

令和4年7月4日に高橋康允弁護士から文氏に送られたメール

 気分の悪くなるような”脅し文句”は書かれているだろうか?ご覧いただいた通り一言も記されていない。伝えられているのは「お金を払ってくれれば記事を削除する」という話だけである。

 このメールでなぜ”脅し文句”が伝えられなかったのかは、証拠を示しながら後述するが、文氏に「伝られていない”脅し文句”」をあたかも「伝えられた」がごとく、川瀬孝史裁判官は判決文に記しているのである。しかし、さすがに裁判所の文章なので「”脅し文句”が文氏に伝えられた」とは断言していないところがミソ。判決文の「認められる事実」の部分も見てみよう。判決文の巧妙なトリックがより良くわかる。(4)が重要な部分である。

(3)高橋康允弁護士は、レイズ社より、本件仮処分事件の申立書や陳述書などの書面が掲載されている件について削除できないかとの相談を受け、6月28日、被告人に電話をしたが、その際、次のようなやりとりがあった。

高橋康允弁護士の全部記事を消すのはどうしたらよいか、という趣旨の質問に対して、被告人は、「そうなってくると慰謝の措置を取るしかないですよね」「相応の対価がないと消すことはできないので」などと述べた。さらに、高橋康允弁護士が、本件仮処分事件の手続について申立書にこういう記述があったなどという記事すべてを消すとなると相場としてどれくらいになるのかと聞くと、被告人は、同手続に関する記事は5つあり、今度の土曜日で6本目になるとしつつ、「まあ大体6本だと、通常600万から始まりますね」「そのかわり全部もうNot Foundにして、もう記事はあがらない」と述べた。さらに被告人は、「あとまあ、はっきり言うと、文さんはいろんなトコと裁判やってると思うんです」「だからそれを、やってくれって来てるけど、それはまた、そっちはそっちで別の条件になるから、止めてるだけの状態つてのも」「僕のさじ加減でこう、記事あげるあげないやってるだけだから」などと述べ、高橋康允弁護人から、600万なりを払えば、今後、ムンに関する記事は掲載しないでもらえるのかという旨を尋ねられると、「記事にしないし、民事でやってるヤツも触んない、ウチでは」などと述べた。

(4) 高橋康允弁護士はメールで、ムン及びレイズ社従業員に、週刊報道サイトからの回答内容として、端的に金を払ってもらえれば削除する、基本的に1本100万円(本件は合計6本ある)などとし、金銭を支払うか、このまま放置するかの二択である、支払う場合にはあらかじめ上限額を頂ければその範囲で削除交渉する旨伝えたところ、ムンはその要求について「当分は放置にしましよう」と返信した。

 こちらは先の<罪となるべき事実>をより具体的に記している訳だが、(4)を見ていただければわかるとおり、やはり”脅し文句”が文氏に伝えられたとは一言も書いていない。

 なぜ、このような辻褄の合わない文章になっているかというと、恐喝未遂罪は「害悪の告知」、つまり”脅し文句”が被害者に伝えられなければ成立しないからだ。そして、この事件の場合は「害悪の告知」は2段構造になっている。 6月28日 佐藤君が高橋康允弁護士に対して「害悪の告知」を行う

7月4日 高橋康允弁護士が文氏に、佐藤君からの「害悪の告知」を伝える

=佐藤君から文氏に「害悪の告知」が伝えられた

という構成である。しかしながら実際は、7月4日には文氏に「害悪の告知」は伝えられていないので、恐喝未遂罪の構成要件は成り立たなくなってしまう。そこで苦肉の策として、裁判官は”脅し文句”を「これでもか」というくらい判決文に書き込み、佐藤君が文氏を脅したがごとく錯覚させる文章にして、恐喝未遂罪を成立させているのである。

 いずれにせよ、”脅し文句”がそもそも被害者の文氏に伝えられていないのだから、恐喝未遂罪が成り立つハズはないのだ。

 高橋康允弁護士、文氏の証人尋問でも、”脅し文句”が文氏に伝えられたという記述は一切出てきていないので、事実確認のため掲載させていただく。ちなみに証人尋問は、尋問に先立って検察官と証人は綿密な打ち合わせをすることが普通で、当然、検察の意図を汲んだ証言もある。本当のことを言っているかどうかの判断は読者にお任せする。

(高橋康允弁護士の証人尋問リンク)

(文氏の証人尋問リンク)

 筆者からすると、笑ってしまうような証言もあるのだが、高橋康允弁護士の証言で興味深いものがある。口を滑らせてしまったのではないか?と思うのだが、検察官からの「なんで、警察に相談しなかったのか?」という質問に対し、高橋康允弁護士がその理由を述べたあと、

「ちなみに、私は録音していなかったので」

と証言しているところだ。録音していない以上、高橋康允弁護士は、判決文に記されているような詳細な”脅し文句”を記憶しているハズもなく、当然文氏に伝えることも物理的に不可能なのである。
この点からも川瀬孝史裁判官が、いい加減な事実の認定をしている事がわかる。

 ここまで「害悪の告知」について書いてきたが、そもそも佐藤君と高橋康允弁護士のやり取りはビジネスの交渉で、恐喝の要素などまったくなかったのである。では、

B.和解協議の証拠の抹殺

について、説明していきたい。

 佐藤君と高橋康允弁護士は6月28日に電話で、記事の削除について交渉している。そして判決では、この6月28日の電話会話を、記事削除をネタにした「恐喝未遂の実行の着手」、つまり恐喝未遂事件の出発点としている。しかし、記事削除に関しては、6月15日にすでに電話で話し合われているのだ。その音声を公開する。

<6月15日の電話会話>

<6月15日の電話会話文字起し> 

 音声を聞いただけでは、内容を把握しにくいので、会話の背景を少し説明させていただく。

 佐藤君とレイズ社の間には懸案となっているいくつかの記事があった。

�@ 裁判で争っている1本の記事(判決文では「本件仮処分記事」と表記)

�A�@の裁判経過などを書いた6本の記事(判決文では「本件記事」と表記)

の2件である。この日の交渉のメインテーマは「�@裁判で争っている1本の記事」に関して、表現や記事の削除について、どうするか?という事で、メインテーマの交渉がまとまりそうになった後、高橋康允弁護士が「�A裁判経過などを書いた6本の記事」に関して話を切り出した、という流れである。

 「�A裁判経過などを書いた6本の記事」に関しては以下のような話し合いがなされている。

*8分30秒くらいから

高橋康允弁護士:あと、すいません、今、 私も後で

知ったんですが、この間、クライアントと話合ったのでね。打ち合わせしたので、その時知ったんですけど、要するに期日の経過(注・裁判経過などを書いた6本記事のこと)をこう出してるじゃないですか。

佐藤:期日の経過?

高橋康允:だからこの訴訟、今訴訟じゃないけど、仮処分してます、っていう。

佐藤:ああ、はい。

高橋康允弁護士:そうそう。あれをもうどうにかしてくれませんか?っていう話もあったんですよ。

佐藤:だけど、それは、それは難しいです。だって文から訴えてきたものなんで。

高橋康允弁護士:それを例えば、もう最後消すとか云々はもう難しいかもしんないけど、その終わらせ方っていうのを、まあ、話し合いで解決しましたぐらいで、っていうようなもので、大丈夫、どうする予定ですかね。その辺りも聞いといてくれと言われたんで。

佐藤:いや、それは言えないんで、とりあえず今ある問題は終わらせましょう。

高橋康允弁護士 :で、変な話、そこで、今の問題はもちろん、もう話し合いでもう終わらせて、もうほぼほぼ終わらせられるとは思うんですけど、そこの終わらせ方を、こっちがそうじゃないのに、そういう終わらせ方をしたっていうんであれば、違うなっていう話があるので。あと、 正直、今私が話してるようなとこ、別に録音とっていただいてもなんでも結構なんだけれども、これをネタにするのは止めてほしい。これ、あくまで和解協議なんで。和解協議の話っていうのは、基本的に外出しちゃいけないんで。そこはちょっとお願いします。ここの話については。

 要するにこういう会話だ。

高橋康允弁護士は、文氏との打ち合わせで「6本の記事」についての話が出たことを佐藤君に伝え、記事の削除を依頼したが断られる。そこで、高橋康允弁護士は、記事削除以外の方法を提案した。また和解協議の話を外部に漏らさないよう佐藤君にお願いした。

 音声を聞いていただき、上記の文章を見ていただき、皆さんどう思われただろう。高橋康允弁護士自ら「あくまで和解協議なんで」と言っているように、「�@裁判で争っている1本の記事」だけではなく、「�A裁判経過などを書いた6本の記事」に関しても、高橋康允弁護士から佐藤君に和解交渉を持ち掛けている内容である。少なくともこの6月15日から、「�A裁判経過などを書いた6本の記事」に関して、和解交渉が始まっている事に間違いはない。そして、和解協議は6月28日の電話会話に続いていくのである。

 すこし時間はかかるがこの6月28日の電話会話も聞いていただきたい。2つの電話会話を通して佐藤君と高橋康允弁護士が和解協議をしていることがはっきりわかるハズである。

<6月28日の電話会話>

<6月28日の電話会話文字越し>

 2回の電話会話で話し合われた要旨は以下のようになる。

<6月15日>

高橋康允弁護士:レイズ社から頼まれている。6本の記事を何とかしてほしい。

佐藤君:文から訴えてきた事を記事にしている訳だから、難しい。

高橋康允弁護士:(週刊報道サイトが事実誤認のまま、事実と違う)終わらせ方をした場合、こちらとしても納得できない。

<6月28日>

高橋康允弁護士:記事を消すにはどういう方法があるか?

佐藤君:慰謝の措置、つまり事実の記事を消す訳なので相応の対価が必要。

高橋康允弁護士:解決の料金はいくらになる?

佐藤君:全部消すか一部消すかで料金は変わる。

高橋康允弁護士:6本の記事を全部消すにはいくらかかる?

佐藤君:600万。この金額で全部消す。加えて今後、文智勇氏に関する記事は刑事事件に関わるもの以外は出さない。 高橋康允弁護士:6本だけならいくら?

佐藤君:それだけなら安くしてもいい。

   見ての通り、まさに和解交渉なのだが、ポイントは6月15日に、高橋康允弁護士からの削除依頼を佐藤君が一蹴している点だ。音声を聞いていただければ良くわかるが、まさに「削除なんてとんでもない」といった口ぶりである。そのため「そこを何とか」という事で高橋康允弁護士から6月28日に電話を入れている訳である。

 したがって高橋康允弁護士の「記事を消すにはどういう方法があるか?」という言葉は、交渉の流れを考えれば、「金銭解決」も念頭に入れて発せられたと考えるのが普通だろう。和解交渉である以上、こういう聞き方をされて佐藤君の口からお金の話が出ることは至極当たり前のことだ。

 このような事実があるに関わらず、裁判官は6月28日を「恐喝未遂の実行の着手」、つまり恐喝未遂の出発点とし、不都合な事実である6月15日の電話会話を抹殺した。しかも6月28日の電話会話についても交渉内容を無視し、あえて”脅し文句”だけをピックアップ、「佐藤の方から金を要求した」という話にすり替えたのである。

 佐藤君、高橋康允弁護士の電話会話が和解交渉である、という証拠は他にもある。以下にその証拠を示そう。

証拠1 7月4日に、高橋康允弁護士から文氏やレイズ社の担当者に送られたメール

先に掲載したメールであるが、まず、このタイトルに注目してほしい。

「対週刊報道サイトの仮処分手続に係る記事削除交渉の件」

「仮処分手続に係る記事」とは「6本の記事」のことである。和解交渉であることは、このタイトルが如実に表しており、実際にメールの内容も和解交渉以外に解釈のしようがない。実際、ここにはこんな記述がある。

「ディスカウント交渉をしても、少なくとも6本すべてを含めて100万円以下で削除に応じるとは思えません。その見込みを踏まえ仮に前者をとる場合には、あらかじめ上限額を頂ければその範囲で当職にて削除交渉いたします」

 「上限金額内で削除交渉をする」と高橋康允弁護士は文氏にはっきりと伝えているのだ。


 先に記したとおり、「害悪の告知」はこのメールで行われたことになっており、「恐喝未遂罪」を成立させるため、このメールはきわめて重要な証拠となっている。したがって、判決文にもこのメールのことは当然記されている、というか触れない訳にはいかない。「認められる事実」という事で、

「高橋康允弁護士は・・・支払う場合にはあらかじめ上限額を頂ければその範囲で削除交渉する旨伝えたところ、ムンはその要求について『当分は放置にしましよう』と返信した」

と、この都合の悪い事実のこともちゃんと書いてはいるのである。ところが、この「認められる事実」について、川瀬孝史裁判官がどう解釈し、どう評価をしたのか?という事は、驚くことに一切触れられていない。非常にトリッキーなことを行っているのである。

証拠2 8月9日に高橋康允弁護士が文氏に送ったメール

 文氏から高橋康允弁護士へ問い合わせに対して、高橋康允弁護士が文氏に送ったメール。文氏から高橋康允弁護士へどのような問い合わせがあったのか、証拠で提出されていないためわからないが、問い合わせはおそらく電話でなされたと思われる。

高橋康允弁護士は文氏に対して、

「金銭要求については、当方側より記事の削除についてもちかけ、その回答として『裁判外での解決ということであれば、お金を払ってくれれば削除には応じる」と述べ(ている)に過ぎず、これが民事上の不法行為又は刑事上の脅迫罪、強要罪等に該当するとはいい難いです」

のように伝えており、記事削除のやりとりに関して高橋康允弁護士は、和解交渉と明白に考えていることがわかる。

  画像

令和4年8月9日に高橋康允弁護士から文氏に送られたメール

 以上、この判決の中核部分の説明をさせていただいた。刑事裁判からは縁遠い人でも、判決文のトリックをわかっていただけたかと思う。しかし、トリックはまだあるのだ。次回は判決文に隠された真のトリックについての解説させていただく。

(原文:「佐藤昇君を応援する会」note版(令和6年11月30日掲載記事)より全文を転載して掲載)


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 <検証その9> レイズ社(文智勇)事件判決文に隠された真のトリック

この判決文の最大のトリックは何か?それは「週刊報道サイト」が報道機関ということを抹殺して、ただの”恐喝屋”に仕立て上げている点である。なぜそのような事をしたのかというと、「週刊報道サイト」が報道機関だと、犯罪の構成要件の一つとされている取材申込書が、恐喝とは何ら関係のない通常の取材申込書に成り下がってしまうからだ。報道機関は憲法により、その取材行為が厚く保障されているため、「週刊報道サイト」が報道機関という事実を裁判官は何が何でも消し去りたかったのである。

 週刊報道サイトが報道機関であることは明白だ。以下を見ていただきたい。「週刊報道サイト」では、以前、みずほ銀行行員による巨額詐欺事件をスクープしているが、下に列記したのはそのスクープを”後追い取材”した雑誌である。

週刊ポスト
現代ビジネス
フライデー
週刊新潮
FACTA
月刊タイムス
週刊金曜日
ミニコミネットメディア
紙の爆弾
週刊現代
月刊タイムス2
DMMNEWS
日刊ゲンダイ
月刊宝島

 「週刊報道サイト」のスクープは他にも山ほどある。たとえば、経済界の有名人、玉塚元一氏がM資金詐欺に引っかかった事件。これも「週刊報道サイト」のスクープで、この記事により玉塚氏はローソン会長を降りざるを得なくなった。この件は週刊新潮が「週刊報道サイト」の協力で、後追いの記事を出している。

 報道機関や記者は、憲法21条の「表現の自由は、これを保障する」という条文によって守られている。「表現の自由」には、言論、出版、報道、集会、結社など、様々な形態の自由が含まれるが、特に報道は「民主主義の根幹を支える重要な要素」であり、国民が情報を得るために「報道の自由」は厚く保障されている。

 また「民主主義の根幹を支える重要な要素」は大手マスコミだけが担っているものではない。報道というとテレビ、週刊誌、新聞というイメージを持つ人が多いとは思うが、それだけではまったく不十分だ。日本は民主主義であると同時に資本主義であり、大手マスコミ(NHK以外)は読者、視聴者が喜ばないネタ、つまり金にならないネタはあまり扱わないし、大資本の影響を大きく受けるからだ。独立した小規模メディアや市民ジャーナリズムが存在することで、権力や不正に対するチェックが強化され、社会は透明性を確保できるのである。ディープな情報源を持ち、リスクを冒しても報道することができる「週刊報道サイト」のような媒体は、大手マスコミの”穴”を塞ぐ、極めて重要な存在なのだ。

 にもかかわらず、裁判官は「週刊報道サイト」が報道機関である、という事実を抹殺したのである。そして、通常の取材行為としてレイズ社に送った取材申込書を、恐喝未遂の構成要件として認定したのである。

 この裁判官のトリックを記す前に、件の取材申込書がどのような経緯でレイズ社に送られたのかを簡単に説明させていただく。

 前回の記事でも書かせていただいたが、佐藤君とレイズ社の間には懸案となっているいくつかの記事があった。

�@ 裁判で争っている1本の記事(判決文では「本件仮処分記事」と表記)

�A �@の裁判経過などを書いた6本の記事(判決文では「本件記事」と表記)

の2件である。そして、上記�@、�Aで記事した事案とは別の、レイズ社に関する新たな情報が佐藤君の元にもたらされた。

 「SBIソーシャルレンディング」(この会社については後で説明させていただく)という会社の当時の代表者が、取引先のジーヴァエナジー社との間で交わしたビジネス会話を盗み録りして、その音声ファイルをレイズ社の文氏に渡した、というネタである。レイズ社とジーヴァ社は同業であるため、この情報漏洩はジーヴァ社の商売に大きな影響を与える可能性があった訳だ。

 この情報漏洩に関する記事を佐藤君はのちに掲載しているが、この記事を書く際、佐藤君は疑惑に関する質問などを書いた取材申込書を、令和4年8月2日にレイズ社に送っている。そして、この取材申込書が恐喝未遂の構成要件「害悪の告知」とされたのである。

 では、その取材申込書とはどのような内容なのか?以下に概要を記す。

取材目的

旧SBIソーシャルレンディング株式会社と株式会社ジーヴァエナジー間の取引に関する情報漏えいの疑惑について。 質問要件 ・旧SBIソーシャルレンディング株式会社の代表が情報漏えいを否定したにもかかわらず、文氏に情報が提供された経緯。

・秘密情報の漏えいを受けて、どのような対策を講じたか。

・録音データの提供経緯が不明で、違法盗聴の可能性についての見解。

・旧SBIソーシャルレンディング株式会社の代表が違法盗聴したと考えているか。

・商号変更に際し、どのような再発防止策を構築したか。

・取引借入データの提供を受けたことが不正競争防止法に抵触するかの見解。

回答期限

2022年8月8日まで

注意事項

回答がない場合、報道の自由に関する重大な権利侵害として広く報道する。

<取材申込書> 

 現物の質問状は長文で誤字脱字もありわかりにくいが、要約するとこのような内容で、一般的な取材申込書であることは疑いの余地はない。では、この取材申込書がどのような形で「害悪の告知」とされたのか、まずは判決文を見ていただこう。

当該取材申込みの内容を見ると、質問について期限までに回答がない場合には、本件仮処分事件を提起した事実はムンが代表取締役のレイズ社による弊社の表現の自由への重大な権利侵害であるなどと解釈され、貴社が上記質問要件を認諾し事実を認めたものと受け止めて週刊報道サイト等において広く報道していく、などと最後に記載されているのであり、本件仮処分事件に関連付けながら、質問に答えなければ、ムンやレイズ社についての新たな記事を掲載する旨を一方的に告知しているものであって、単なる取材申込みの意図に基づくものとは評価できない。

 「質問について期限までに回答がない場合には、・・・貴社が上記質問要件を認諾し事実を認めたものと受け止めて週刊報道サイト等において広く報道していく」

という文面が文氏に恐怖感を与えた、つまり「害悪の告知」という事にしているのだ。

 当たり前の話だが、報道機関が取材申込書を送っても、それは事実確認や相手の見解を聞くためで、「害悪の告知」にはなり得ない。公共の利益に基づく限り、報道機関には取材の自由が認められているからだ。そして「週刊報道サイト」は先に記したようにれっきとした報道機関であり、取材申込書も一般的なものだ。しかし、裁判官は 「新たな記事を掲載する旨を一方的に告知しているものであって、単なる取材申込みの意図に基づくものとは評価できない」

という一言で、報道機関の取材申込書を、「”恐喝屋”が脅しの文書を送った」というストーリーにすり替えてしまったのである。

 前回の記事で説明したように、高橋康允弁護士との6月28日の電話協議を裁判官は「害悪の告知」としている。しかし、実際には和解交渉であり、しかも被害者の文氏にその”脅し文句”は伝えられていない。いくら判決文で誤魔化しても、6月28日の電話協議を「害悪の告知」とするには無理があるのだ。そこでもう一つ、無理やり作り上げた「害悪の告知」がこの取材申込書なのである。

 報道機関の取材申込書を「害悪の告知」と認定するには、当然、「公共の利益のための報道ではない」という具体的で明白な根拠が必要だ。しかし、判決文のどこにもこの点は触れられていない。それどころか、

「新たな記事を掲載する旨を一方的に告知しているものであって、単なる取材申込みの意図に基づくものとは評価できない」

と、裁判官の感想のような話を根拠に、無理やり「害悪の告知」に仕立て上げてしまっているのである。

 もちろん読者の中には、取材申込書に

「質問について期限までに回答がない場合には、・・・貴社が上記質問要件を認諾し事実を認めたものと受け止めて週刊報道サイト等において広く報道していく」

とまで書く必要はあるのか?と思われる方もいるだろう。確かに報道機関には取材の自由はあるが、取材対象者の権利や感情を一方的に無視する権利はない。

 しかしながら、取材対象者からの事実確認は、報道の正確性を確保するために不可欠で、もし誤った情報を報道すると、名誉棄損や信頼性の低下につながってしまう。しかも、レイズ社は報道側からすれば“ブラック”だ。ジャーナリストの伊藤博敏氏が現代ビジネス(2021年05月13日に掲載→削除)に書いたレイズ社に関する記事がいつのまにか消されてしまったのだが、レイズ社が編集部にクレームをつけて消させた、というのが報道関係者の認識だ。佐藤君もレイズ社について最初に書いた記事(判決文では「本件仮処分記事」と表記)が訴えられている。

 したがって訴訟リスクを回避するためにも、間違いは許されず徹底した事実確認が必要だった。もし、レイズ社からの回答がなく、無回答のまま記事にすれば、レイズ社から

「こちらは回答するつもりだったのに、確認しないまま記事にした」

と、また訴えられるリスクは十分にあっただろう。回答期限を切って、回答がない場合には記事を掲載する旨を伝えることは、やむを得ないところだ。

 ちなみに、法人の疑惑において、報道機関が取材の申込みをして、それに対して法人から回答がない場合、週刊誌や新聞の記者は社長の自宅に直接、取材に行くことはしばしばある。社長がいない場合は、質問書をポストに入れて、家人などに「社長に渡してください」と伝え、その音声も録音して証拠として保持する。質問に回答しない会社は何をやっても回答してこないのだが、そこまでしないと名誉棄損などで訴えられるリスクがあるからだ。報道において、事実確認というのはそこまで徹底する必要があり、文書だけで済ませている佐藤君の取材方法はまだ生ぬるいくらいである。

<参考>レイズ社からモノリス法律事務所(高橋康允弁護士所属の法律事務所)担当者に宛てたメール。自社に関するSNS投稿は法的手段で削除しようとしていることがわかる 

「週刊報道サイト」がスクープしたレイズ社とテクノシステムの関係

 さて、「週刊報道サイト」はレイズ社について、どのような報道をしていたのか?裁判官が抹殺した具体的な報道内容を以下に記させていただく。レイズ社に関する「週刊報道サイト」の記事に公益性がある、ということがわかっていただけると思う。

 レイズ社を語るうえで、どうしてもテクノシステム事件というものを知っていただく必要がある。まずはテクノシステム事件の概略を簡単に書かせていただく。

テクノシステム事件

 太陽光発電関連会社「テクノシステム」の社長である生田尚之氏が、複数の金融機関から融資金を詐取したなどとして詐欺罪と会社法違反(特別背任)の罪に問われた事件。「テクノシステム」は、虚偽の見積書や契約書を提出し、金融機関から約22億円を詐取したという。この事件で「テクノシステム」とともに主役的な存在だったのがSBIグループの「SBIソーシャルレンディング」。同社も「テクノシステム」の架空の事業話に約383億円の融資し、うち145億円が回収不能となった。

 さらに事件は政治家にも波及。2021年6月から7月にかけ、東京地検特捜部が公明党の議員事務所を家宅捜索している。また、元首相・小泉純一郎氏が「テクノシステム」の広告塔となっていた事も報道された。

 テクノシステム事件は単なる詐欺事件にとどまらず、ソーシャルレンディングという投資家と企業をインターネットで直接つなぐ投資手法の危うさ、さらに太陽光ビジネスと政治家の関わりを露呈させた。

生田尚之氏と小泉純一郎元首相。小泉元首相はテクノシステムの広告塔となっていた

 週刊報道サイトでは、レイズ社がSBIソーシャルレンディング、テクノシステムとどのような関係にあるかという事を報道していた。というのはこの3社の間には表面化していない疑惑があったからだ。具体的にはSBIソーシャルレンディングからテクノシステムへの383億円の融資に、文氏が何らかのかかわりを持っていたのではないか?という疑惑で、佐藤くんは証拠を示しながら追及していたのである。その報道の中でも特筆すべき独自のスクープが以下の2つである。

1.生田尚之氏が報道機関に送った手紙を公表

 大手メディアは「手紙に書かれている内容が真実かどうかの裏付けが取れない」ため報道しなかったが、「週刊報道サイト」では「多くの人に知らしめるべきである」という観点で、この手紙を公開した。

「SBIソーシャルレンディングの募集金額に対して、貸付先は、アセットマネジメントをしている玄海キャピタルグループ<注:レイズ社のこと>である、一般の投資家に支払われる金員をTK出資(匿名出資)という形で、テクノ側取引先会社に負担させて、玄海キャピタルの手数料以外に、文社長の実質的会社である会社(A、B、C)と分かれているに、手数料を振込」

「この4社(SBIグループ、玄海グループ<注:レイズ社のこと>、グリーンワークス、アジェ(サンモルメント))によるテクノシステム支払い額(額50億、10億、30億、14億)100億に近い金額をすいとられている事実は全く公開されずにテクノシステムだけが悪者にしたてられている事実があること!」

2.第三者委員会の調査報告書で匿名となっていた社名を公表

 A社=テクノシステム、B社=レイズ社(旧社名:玄海インベストメントアドバイザー)と公表。過剰な匿名化によって、読んでも意味不明だった調査報告書に「何が書かれているのか?」ということがわかるようになった。以下にいくつか抜粋する。

2020年11月12日、SBISL(SBIソーシャルレンディング)は、テクノシステム から資金支援の要請を受けるに至り、玄海インベストメントアドバイザー(レイズ社)と協議の結果、玄海インベストメントアドバイザーが管理する合同会社が(SBISLメガソーラーブリッジローンファンド26号)貸付先SPCの社員持分を買い取ることとなり、同月30日に買取が実行され、この買取代金が原資となって(SBISLメガソーラーブリッジローンファンド26号)貸付金が返済された。【調査報告書35ページ】

SBISL(SBIソーシャルレンディング)は、上述のとおり、問題があれば玄海インベストメントアドバイザーが解決するであろうとの期待等を背景に、テクノシステムの工事完成能力に対する職業的猜疑心をもった検証を怠り、プロの受託者としてあるべき審査・モニタリングの職責を放棄した。【調査報告書71ページ】

<レイズ社とテクノシステムに関する「週刊報道サイト」の記事>

<調査報告書> 

 ちなみに新聞、テレビでレイズ社とSBIソーシャルレンディング、テクノシステムの関係を報道したところはおそらくなかった。1,2の雑誌がほんの少し取り上げた程度で、佐藤君がはじめて、レイズ社とSBIソーシャルレンディング、テクノシステムが密接な関係にある事を、世に知らしめたのである。社会的に意義のある報道であることは疑いの余地はない。

「ズブズブの関係」という表記が恐喝の構成要件に

 しかし、判決文では「週刊報道サイト」の記事の公益性に関してはまったく触れず、逆に些細な表現について名誉棄損と認定している。

 具体的には以下の棒線が引かれた部分となる。佐藤君がレイズ社と裁判で争っていた記事(判決文では「本件仮処分記事」と表記)の中で使われていた表現のことで、佐藤君と高橋康允弁護士とで話し合った結果、削除することになった部分である。ただ、佐藤君は一部の記事で、高橋康允弁護士(レイズ社)との合意に反して掲載続けていたため、裁判官は

「レイズ社やムンの名誉、信用を害するものといえる」

として恐喝の構成要件としたのである。

 棒線部分の表記を見て皆さんどう思われただろうか?先に記させていただいた「週刊報道サイト」のスクープ記事と照らし合わせて見ていただければ、多くの人は「おおむね間違った表記ではないのでは?」と思うのではないか。少なくとも先に記した証拠を示しながらの記事が掲載されている中、合意に反しているとはいえ、棒線が引かれた表記が残っていたとしても、レイズ社報道全体から見れば極めて些細な事だ。記事の公益性を無視して、重箱の隅をつつくように「ズブズブの」といった表現をピックアップして、恐喝の構成要件と認定するのは乱暴すぎる。

 ちなみに、このレイズ社との民事事件では、担当した裁判官も上記棒線部分の表現に関して、違法とは認識していなかったようだ。高橋康允弁護士とレイズ社とのメールのやり取りの中にこのような記載がある。

令和4年4月28日に高橋康允弁護士からレイズ社担当者に送られたメール

悪印象を与える表現だが「名誉棄損にならない」と裁判官は言っている訳である。

 次回は、判決文に致命的な誤認があることについて述べさせていただく。

(原文:「佐藤昇君を応援する会」note版(令和6年12月27日掲載記事)より全文を転載して掲載)


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 <検証その10>

 捏造された公訴事実と川瀬孝史裁判官の信じられない誤認

まずは、以下の文章を見ていただきたい。これは佐藤昇君を逮捕した四谷警察署が作成した捜査報告書だ。週刊報道サイトの記事の内容を分析したものだが、ここに「文智勇に対する疑惑を訴えかける内容」という記載がある。捜査報告書に記載されたこの文言、実は今回の判決のすべてを覆す可能性のある事実なのだ。

<捜査報告書>

 捜査報告書で分析している記事は、令和3年5月17日に週刊報道サイトに掲載されたもので、今回の恐喝未遂事件のきっかけとなった記事である。捜査官が記事を精査し、「文智勇に対する疑惑を訴えかける内容」が書かれている、と報告書にまとめている訳だが、判決文では5月17日の記事をまったく違う意味合いで扱っているのだ。ではどう扱っているのか、まずは判決文の要約を見ていただきたい。

判決文の要約

 被告人は「週刊報道サイト」の運営者であり、レイズ社と文智勇に関して、不正な利益を得た、という記事を複数掲載していた。

 被告人は令和4年6月28日にレイズ社の代理人・高橋康允弁護士から、記事削除を求められた際、600万円を要求し、要求に応じれば記事の削除と今後の記事掲載をしないことを約束した。高橋康允弁護士は7月4日にその旨をレイズ社に伝えた。その後、8月2日に取材申込みを装いレイズ社に脅迫メッセージを送った。さらに8月17日に600万円の支払いを要求する通知書を送付。要求に応じなければ、名誉、信用に危害が加えられるかもしれないと文らを怖がらせ、レイズ社等から現金を脅し取ろうとしたが、レイズ社が警察に届け出たため、被告人の目的は達成されなかった。

<判決文>

 太字の部分の通り、判決文には「文智勇が不正な利益を得た、という記事を掲載した」と書かれている。一方、四谷警察署の捜査報告書では「文智勇に対する疑惑を訴えかける内容」となっている。両者、まったく違う捉え方をしているのだ。川瀬孝史裁判官は「文智勇が不正な利益を得た」と事実適示した、と言っている訳だが、四谷署では事実適示ではなく疑惑を訴えかけている、という結論を出しているのである。

 では、どちらが正しいのか?それは四谷警察署の捜査報告書だ。記事を見れば、疑惑を訴えかけている内容であることは一目瞭然なのだが、川瀬孝史裁判官は事実を誤認したのだ。

 令和3年5月17日の記事には文氏の「不正な利益」に関する記述は1か所だけある。以下である。

<注)「玄海インベストメントアドバイザー」はレイズ社の旧社名>

 どこをどうみても、疑惑を訴えかけているだけで「文智勇が不正な利益を得た」と事実適示はしていない。佐藤昇君を立件するために必死に調べ上げた四谷警察署が、「文智勇に対する疑惑を訴えかける内容」と結論付けているのに、川瀬孝史裁判官は捜査報告書も、記事もろくに見ない(と思われる)で事実誤認したのだ。あきれ果てて言葉にもならない。

<判決文には「不正な利益を得たという記事を掲載した」と書かれている>

川瀬孝史裁判官の致命的な誤認

 川瀬孝史裁判官のこの誤認は「ちょっと間違えました」では済まされない、極めて致命的な誤認だ。というのは、この判決文自体が、「文智勇が不正な利益を得た、と事実適示をした記事を掲載した」という”架空の事実”を前提に構成されているからだ。判決文はこういう構成になっている。

1.佐藤昇は、文智勇が不正な利益を得た、と事実適示をした記事を掲載した

2.その記事は文智勇の名誉、信用を棄損する

3.佐藤昇はその記事で、「名誉、信用に危害が加えられるかもしれない」と文智勇を怖がらせ、金を脅し取ろうとした

 しかし、実際には文智勇氏が不正な利益を得た、と事実適示した記事は存在しない。そうなると2.の「名誉、信用を棄損する」ということは成立せず、当然3も成立しなくなってしまう。つまり、川瀬孝史裁判官の事実誤認によって、判決文すべての辻褄が合わなくなってしまうのである。当然、恐喝(未遂)罪は成立しないハズだ。

 川瀬孝史裁判官はなぜ、このような致命的な誤認をしたのか?理由はおそらく検察の起訴状に書かれている内容を真に受けたからだろう。起訴状に書かれている公訴事実を見ていただきたい。ちなみに、公訴事実とは、検察官が主張する被告人が行った犯罪事実の事である。

<起訴状>

 赤の棒線部分を見ていただければわかる通り、判決文とほぼ同じことが記されている。

 この文言は、冒頭に書かれているように、恐喝未遂事件の大前提となる訴因である「文智勇が不正な利益を得た、という記事を掲載した」という架空の事実が、犯罪を構成する前提の要件となっている訳だが、このでっち上げの起訴状に、川瀬孝史裁判官はまんまと引っ掛かってしまったのだろう。

 そして、公訴事実が間違ったまま裁判が続けられ、有罪が出てしまっているのである。この間違いは致命的で、控訴審ではおそらく差戻しか無罪の判決が出ると思われる。

疑惑を訴えかける内容自体が名誉棄損になるのか?

 では、疑惑を訴えかけるこの記事自体が、文氏らに対する名誉棄損になることはあるのだろうか?答えはノーである。

 もし、佐藤君が取材もせず根拠なしで「不正な利益を得た疑惑がある」と書いたとすれば、当然名誉棄損になってしまう。しかし、「レイズ社その2」で書かせていただいたように佐藤昇君は十分な裏付けを持っている。もうひとつ、この記事が文氏らの名誉、信用を棄損することにならない根拠が存在する。そもそも文氏自身がこの記述、つまり「不正な利益の仲介料は支払われていなかったであろうか!?」というくだりの掲載を容認しているからだ。

 「レイズ社判決編その1」、「レイズ社判決編その2」で書いてきたように、佐藤君とレイズ社の間には、

�@ 裁判で争っている1本の記事(判決文では「本件仮処分記事」と表記)

�A�@の裁判経過などを書いた6本の記事(判決文では「本件記事」と表記)

という2件の懸案となっている事案があった。これまでは説明を簡略化するため、具体的なことには触れてこなかったが、「�@ 裁判で争っている1本の記事」というのが、これまで説明してきた令和3年5月17日の記事の事である。また、「裁判で争っている」という書き方をさせていただいたが実際には、レイズ社が佐藤君に対して、記事の削除を求める仮処分命令を裁判所に申し立て(令和4年3月4日)、審尋が行われていた、というのが正確なところである。審尋というのは事実確認や証拠収集を目的として、裁判所が当事者や証人を呼び出して、事情を聴取する手続きの事だ。

 レイズ社が記事の削除の仮処分を申し立てた理由は、記事がレイズ社の名誉を毀損している、という見解から。具体的に以下の6点が名誉、信用を毀損している、とレイズ社は主張していた。

�@)テクノシステム社長の生田尚之被告が融資金の詐欺容疑で逮捕された。

�A)テクノシステム社長の生田尚之被告は玄海インベストメントアドバイザー代表・文智勇と出会いが縁で太陽光発電事業に参入した。玄海インベストメントアドバイザーがSBIソーシャルレンディングと再生エネルギーで協業していることから、SBIソーシャルレンディングのプラットフォームで資金調達するようになった。

�B)テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇を窓口としていたであろう、SBIソーシャルレンディングからテクノシステムへの約383億円の乱脈とも言える融資。

�C)生田氏と玄海を含むSBIグループはもたれ合っていた。

�D)文智勇は、テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていたようなズブズブの関係であった。

�E)玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇に対して、「テクノシステム」の社長の生田尚之被告から、管理料や顧問料などの形での融資契約の仲介業務からの不正な利益の仲介料は支払われていなかったであろうか!?

注)玄海インベストメントアドバイザーはレイズ社の旧社名

 そして�E)こそが、これまで説明してきた川瀬孝史裁判官、検察ともども「事実適示した」と断定した記述である。もちろんレイズ社はこの記述を「事実適示したから」という理由ではなく、「疑惑を訴えかける内容」として名誉棄損だと主張していた。

<レイズ社の「投稿記事削除仮処分命令申立書」より>

 令和4年3月4日から同6月21日にかけて6回行われた審尋は、裁判官からの「お互いが話し合って、納得できる形で修正するのが良いのではないか?」という提案を受け、佐藤昇君と高橋康允弁護士で話し合い解決することとなる。そして両者話し合いの結果、修正することになったのは以下の3点で、�E)についてレイズ社は削除、修正を断念している。

<注)「玄海インベストメントアドバイザー」はレイズ社の旧社名>

 �E)の記述をどうするか?という話し合いは、「レイズ社判決編その1」で詳報させていただいた令和4年6月15日の電話で協議されている。音声を聞いていただければわかるが、高橋康允弁護士は「クライアントが証拠の資料を出すことを嫌がっている。今の文言のままで結構」と佐藤昇君に告げており、レイズ社側は名誉棄損という主張を立証することができなかったのだ。

 このようないきさつから、問題の

「文智勇に対して、不正な利益の仲介料は支払われていなかったであろうか!?」

という記述は名誉棄損にならないのである。

<6月15日の電話会話>

川瀬孝史裁判官が繰り出した巧妙なトリック

 令和3年5月17日の記事以外で、もう一つ川瀬孝史裁判官が名誉棄損と認定した事案がある。審尋の経過などを書いた6本の記事だ。レイズ社から記事削除の仮処分を申し立てられた(令和4年3月4日)ため、佐藤君が記事の正当性を主張するため、令和4年3月21日から6回に渡って連載したものである。

 具体的には、レイズ社が審尋の場に提出した「投稿記事削除仮処分命令申立書」を、6本の記事に掲載したことが名誉棄損とされている。この「申立書」には高橋康允康允弁護士との話し合いで佐藤昇君が修正に応じた3点が、修正前のまま記載されているため、川瀬孝史裁判官はレイズ社や文氏の名誉、信用を害する、と認定したのである。

 判決文には、

「本件各記事<審尋の経過を書いた6本の記事のこと>には、レイズ社やムンの希望に従って被告人側が修正を施すことになった内容が含まれており、レイズ社やムンの名誉、信用を害するものといえる」

と書かれている。一見筋が通っているこの一文にトリックがあるのだ。

<判決文の該当箇所>

 判決文に書かれている事を端的に表現すると、

修正で合意した記事=名誉棄損の記事

という事になる訳だが「=」ではない。ここがトリックなのだ。

 佐藤昇君が合意したのは記事の表現に関する修正だ。記事が名誉棄損であることを認め合意した訳ではない。にもかかわらず川瀬孝史裁判官は勝手に

「文の名誉を棄損することを認めて記事の修正で合意したのに、それを反故にして掲載し続けた」

というストーリーに変えてしまったのである。

 では、佐藤昇君が名誉棄損を認めて記事を修正した訳ではない根拠を、以下に示させていただこう。修正に応じた3つの記述を事実関係から分類すると以下のようになる。

A.審尋の裁判官が「名誉棄損でない」と認めた記述

「ズブズブの」関係

B.広く報道されている内容から、名誉棄損と捉えることが極めて不合理な記述

約383億円の「乱脈とも言えるであろう」融資

C.証拠を精査して判断すべき記述

�@文智勇を窓口としていたであろう、SBIソーシャルレンディングからテクノシステムへの約383億円の乱脈とも言えるであろう融資

�A生田氏と玄海(レイズ社)を含むSBIグループはもたれ合っていた

 見ていただいたとおり、名誉棄損とは言えない記述も佐藤昇君は修正に応じている。理由は高橋康允弁護士とは以前、別件の裁判で面識があり、佐藤君が高橋康允弁護士の顔を立てたからだ。つまり、佐藤君は名誉棄損を認めて記事を修正した訳ではなく、高橋康允弁護士の立場を考えて表現の修正に応じただけなのだ。この点に関しては佐藤昇君は筆者にも明言しており、令和4年6月15日の高橋康允弁護士との電話会話を聞いていただければ、高橋康允弁護士の話口調からそのことはよくわかるはずだ。名誉棄損を認める発言も一切ない。

 また、C�@とC�Aについても、おそらく名誉棄損にはならないだろう。つまり実態としても、修正に応じた3か所は名誉棄損にならない可能性が高いと考えられるのだ。その根拠となる資料をまとめたので以下のリンクを見ていただきたい。

<修正した記述は名誉棄損なのか?>

 さらに言えば、審尋の裁判官は、6本の記事の掲載を容認しており、記事は適法と判断していたと思われる。また、レイズ社側も仮処分の取り下げの条件として、この「申立書」の削除は申し入れていない。資料の引用は、刑法、民法で規定される名誉棄損とは別に、著作権法第41条の規定を受けるため、レイズ社としても「申立書」の掲載は適法と考えていた節がある。

<仮処分申し立てを取り下げた翌日6月22日に、高橋弁護士がレイズ社に送ったメール>  以上のように「申立書」の掲載は、合意の経緯から名誉棄損ではなく、さらに実態としても名誉棄損とは言い難い。したがって判決文で名誉棄損と認定するのならば、川瀬孝史裁判官は法的な根拠を示さなければならないハズだ。結局、トリックを駆使しただけなので、明確な根拠を示せなかった、という事なのだろう。

(原文:「佐藤昇君を応援する会」note版(令和7年1月9日掲載記事)より全文を転載して掲載)